「人事院規則9―97(超過勤務手当)」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
人事院規則9―97(超過勤務手当)の全文・条文まとめ
人事院規則9―97(超過勤務手当)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、人事院規則9―97(超過勤務手当の支給割合)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
第1条|趣旨
超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条|超過勤務手当の支給割合
給与法第16条第1項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1 給与法第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
2 給与法第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
第3条|雑則
この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
第1条|施行期日
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(平成23年2月1日人事院規則9―97―2)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。