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作業環境測定法第20条第2項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の全文・条文まとめ
作業環境測定法第20条第2項に規定する指定試験機関の指定に関する省令
作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第22条第1項の規定に基づき、作業環境測定法第20条第2項に規定する指定試験機関の指定に関する省令を次のように定める。
作業環境測定法第20条第2項に規定する指定試験機関は、次のとおりとする。
1 指定試験機関の名称 公益財団法人安全衛生技術試験協会
2 指定試験機関の住所 東京都1000代田区西神田3丁目8番1号
3 試験事務を行う事務所の所在地 東京都1000代田区西神田3丁目8番1号
4 試験事務の開始の日 昭和51年4月12日
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
(平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
第1条|施行期日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則
(平成25年6月12日厚生労働省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。