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児童扶養手当法施行令の全文・条文まとめ
児童扶養手当法施行令
内閣は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第5号及び第2項第4号、第9条第2項、第13条第1項、第20条並びに第34条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条|法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの政令で定める程度の障害の状態
児童扶養手当法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。
【2】法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。
第1条の2|法第4条第1項第1号ホの政令で定める児童
法第4条第1項第1号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
1 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)が引き続き1年以上遺棄している児童
2 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
3 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
4 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで懐胎した児童
5 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
第2条|法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童
法第4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
1 母が引き続き1年以上遺棄している児童
2 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
3 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
4 母が婚姻によらないで懐胎した児童
5 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
第2条の2|手当額の改定
平成30年4月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第5条第1項中「4万1100円」とあるのは、「4万2500円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
【2】平成30年4月以降の月分の手当については、法第5条第2項第1号中「1万円」とあるのは、「1万40円」と読み替えて、法の規定を適用する。
【3】平成30年4月以降の月分の手当については、法第5条第2項第2号中「6000円」とあるのは、「6020円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第2条の3|法第9条第1項の政令で定める児童
法第9条第1項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
1 母がなく、かつ、父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
2 母が婚姻によらないで懐胎した児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
3 父がなく、かつ、母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
4 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
5 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童
第2条の4|法第9条から第10条までの政令で定める額等
法第9条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、49万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等又は児童の数
金額
1人
870、000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同1生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、970、000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、1、020、000円とする。)
2人以上
870、000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380、000円を加算した額(所得税法に規定する同1生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同1生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100、000円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150、000円をその額に加算した額)
【2】法第9条第1項の規定による手当の支給の制限は、同項に規定する所得が次の表の第1欄に定める区分に応じて同表の第2欄に定める額未満であるときは同表の第3欄に定める法第5条第2項に規定する監護等児童の数に応じて手当のうち同表の第4欄に定める額に相当する部分について、当該所得が同表の第1欄に定める区分に応じて同表の第2欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
法第9条第1項に規定する扶養親族等及び児童がないとき
1、920、000円
1人
基本額一部支給停止額
2人
基本額一部支給停止額に第1加算額一部支給停止額を加えて得た額
3人以上
基本額一部支給停止額、第1加算額一部支給停止額及び第2加算額一部支給停止額に法第5条第2項第2号に規定する第2加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
法第9条第1項に規定する扶養親族等又は児童があるとき
1、920、000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380、000円を加算した額(所得税法に規定する同1生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同1生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100、000円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150、000円をその額に加算した額)
1人
基本額一部支給停止額
2人
基本額一部支給停止額に第1加算額一部支給停止額を加えて得た額
3人以上
基本額一部支給停止額、第1加算額一部支給停止額及び第2加算額一部支給停止額に法第5条第2項第2号に規定する第2加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
【3】前項の基本額一部支給停止額は、法第9条第1項に規定する所得の額から490、000円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、490、000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380、000円を加算した額(所得税法に規定する同1生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同1生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100、000円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150、000円をその額に加算した額)とする。次項及び第5項において同じ。)を控除して得た額に0・0226993を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)に10円を加えて得た額とする。
【4】第2項の第1加算額一部支給停止額は、法第9条第1項に規定する所得の額から490、000円を控除して得た額に0・0035035を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)に10円を加えて得た額とする。
【5】第2項の第2加算額一部支給停止額は、法第9条第1項に規定する所得の額から490、000円を控除して得た額に0・0020979を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)に10円を加えて得た額とする。
【6】法第9条第2項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た金額)とする。
【7】法第9条の2に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童がないときは、236万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等又は児童の数
金額
1人
2、740、000円
2人以上
2、740、000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380、000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60、000円を加算した額)
【8】法第10条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、236万円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数
金額
1人
2、740、000円
2人以上
2、740、000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380、000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60、000円を加算した額)
第3条|手当の支給を制限する場合の所得の範囲
法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第1項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)とする。ただし、法第9条第1項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第9条第1項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。
【2】法第12条第2項各号に規定する所得は、同条第1項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。
第4条|手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法
法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)から8万円を控除した額とする。ただし、法第9条第1項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た金額)の合計額から8万円を控除した額とし、同項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た金額)の合計額から8万円を控除した額とする。
【2】次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
2 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
3 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(同法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下この号において同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下この号において同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者を含む。)(母及び父を除く。) 27万円(当該控除を受けた者が同法第34条第3項に規定する寡婦(同法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同法第34条第3項に該当する者を含む。)である場合には、35万円)
4 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
5 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
【3】前2項の規定は、法第12条第2項各号に規定する所得の額の計算について準用する。この場合において、第1項中「その年」とあるのは、「法第12条第1項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。
第5条|法第12条第1項の政令で定める財産
法第12条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
第6条|法第12条第2項の規定による返還
法第12条第2項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第1項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る手当の額(同条第1項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
【2】法第12条第2項第1号に該当する場合(同項第3号に該当する場合を除く。)において、同項第1号に規定する所得が当該損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得(以下この項において「前年又は前々年における所得」という。)に満たないときは、法第12条第2項の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、同条第2項第1号に規定する手当の金額から、支給期間に係る手当の額(同号に規定する所得を前年又は前々年における所得とみなした場合に支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
第6条の2|法第13条の2第1項第4号の政令で定める法令
法第13条の2第1項第4号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
1 国会職員法(昭和22年法律第85号)
2 船員法(昭和22年法律第100号)
3 災害救助法(昭和22年法律第118号)
4 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)
5 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
6 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
7 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
第6条の3|法第13条の2第1項の規定による手当の支給の制限
法第13条の2第1項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第6条第1項に規定する受給資格者をいう。次条第1項において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第13条の2第1項第1号に規定する公的年金給付の額、同項第2号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第4号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第1号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第2号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
1 法第9条第1項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第10条又は第11条の規定の適用を受ける母等を除く。) 手当(法第9条第1項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
2 法第9条第1項又は第9条の2から第11条までの規定の適用を受ける母等以外の母等 手当の額
【2】前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
1 法第13条の2第1項第1号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
2 次のイからヲまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからヲまでに定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)附則第5条第4項 同項に規定する障害年金
ロ 船員保険法附則第5条第4項 同項に規定する遺族年金
ハ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第59条第3項 同項に規定する障害補償年金
ニ 労働者災害補償保険法第60条第3項 同項に規定する遺族補償年金
ホ 労働者災害補償保険法第62条第3項において準用する同法第59条第3項 同項に規定する障害年金
ヘ 労働者災害補償保険法第63条第3項において準用する同法第60条第3項 同項に規定する遺族年金
ト 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)附則第10項 同項に規定する障害補償年金
チ 国家公務員災害補償法附則第14項 同項に規定する遺族補償年金
リ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)附則第5条の3第3項 同項に規定する障害補償年金