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公共施設等運営権登録令施行規則の全文・条文まとめ
公共施設等運営権登録令施行規則
公共施設等運営権登録令(平成23年政令第356号)の規定に基づき、公共施設等運営権登録令施行規則を次のように定める。
第1章|総則
第1条|定義
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 添付書面 登録の申請をする場合において、公共施設等運営権登録令(以下「令」という。)第17条本文若しくは令第24条の規定、第3章|の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。
2 嘱託書 令第12条第1項に規定する登録の嘱託において、同条第2項において準用する令第13条の規定により嘱託者が内閣総理大臣に提出しなければならない書面をいう。
3 順位事項 第47条第1項の規定により権利部に記録される番号(以下「順位番号」という。)及び同条第2項の規定により権利部に記録される符号をいう。
4 公共施設等立地図 別表第2の8の項添付書面の欄ホの図面をいう。
5 申請書 申請書記載事項を記載した書面をいう。
6 公共施設等運営権番号 第42条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
第2条|登録の前後
登録の前後は、登録記録の同一の区(第4条第2項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付番号による。
第3条|付記登録
次に掲げる登録は、付記登録によってするものとする。
1 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
2 次に掲げる登録その他の令第29条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録
イ 債権の分割による抵当権の変更の登録
ロ 民法(明治29年法律第89号)第398条の8第1項又は第2項の合意の登録
ハ 民法第398条の12第2項に規定する根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登録
ニ 民法第398条の14第1項ただし書の定めの登録
3 登録事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登録の回復
4 抵当権を目的とする権利に関する登録(処分の制限の登録を含む。)
5 抵当権の移転の登録
6 登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録
7 民法第393条の規定による代位の登録
8 買戻しの特約の登録
第2章|登録記録等
第1節|登録記録
第4条|登録記録の編成
登録記録の表題部は、別表第1の第1欄に掲げる欄に区分し、同表の第1欄に掲げる欄に同表の第2欄に掲げる事項を記録するものとする。
【2】権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には公共施設等運営権に関する登録の登録事項を記録するものとし、乙区には抵当権に関する登録の登録事項を記録するものとする。
第5条|移記又は転写
内閣総理大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。
【2】内閣総理大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に記録しなければならない。
【3】内閣総理大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。
第6条|記録事項過多による移記
内閣総理大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び公共施設等運営権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。
第7条|登録記録の閉鎖
内閣総理大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の公共施設等運営権の表題部(令第22条第1項第6号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
第8条|副登録記録
内閣総理大臣は、登録記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登録記録を調製するものとする。
【2】内閣総理大臣は、登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができないときは、前項の副登録記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登録記録に記録した事項は、登録記録に記録した事項とみなす。
【3】内閣総理大臣は、登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登録記録に記録した事項を登録記録に記録しなければならない。
第2節|登録に関する帳簿
第9条|申請情報等の保存
内閣総理大臣は、申請書及びその添付書面その他の登録簿の附属書類を、第12条の規定に従い、次条第2号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
第10条|帳簿
内閣府には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
1 受付帳
2 申請書類つづり込み帳
3 決定原本つづり込み帳
4 各種通知簿
5 請求書類つづり込み帳
第11条|受付帳
受付帳は、登録の申請について調製するものとする。
【2】受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
第12条|申請書類つづり込み帳
申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために内閣総理大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。
第13条|決定原本つづり込み帳
決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
第14条|請求書類つづり込み帳
請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
1 登録事項証明書の交付の請求
2 公共施設等立地図の全部又は一部の写しの交付の請求
3 登録簿の附属書類の閲覧の請求
第3節|雑則
第15条|持出禁止
登録簿及び登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、内閣府外に持ち出してはならない。
【2】前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、裁判所から登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登録簿の附属書類を送付するものとする。
第3章|登録手続
第1節|申請書記載事項及び添付書面
第16条|申請書記載事項
令第13条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1 申請人の氏名又は名称及び住所
2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
3 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
4 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
5 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
6 公共施設等の名称及び立地
7 公共施設等の運営等の内容
8 存続期間
9 公共施設等の管理者等の名称
10 登録の目的
11 登録原因及びその日付
12 公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定又は移転の登録(根抵当権及び信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が2人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分
13 申請人が登録権利者又は登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人)でないとき(第4号、次号及び第15号の場合を除く。)は、登録権利者、登録義務者又は登録名義人の氏名又は名称及び住所
14 令第25条の規定により登録を申請するときは、申請人が登録権利者、登録義務者又は登録名義人の相続人その他の一般承継人である旨
15 前号の場合において、登録名義人となる登録権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
16 登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
17 権利の一部を移転する登録を申請するときは、移転する権利の一部
18 申請人が令第17条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により、令第16条に規定する登録済証を提出することができないときは、当該登録済証を提供することができない理由
19 添付書面の表示
2
10 申請の年月日
2
11 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の価額があるときはその価額
2
12 前各号に掲げるもののほか、別表第2の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の申請書記載事項欄に掲げる事項
第17条|申請書の作成及び提供
申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、1の公共施設等運営権ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
1 2以上の公共施設等運営権について申請する登録の目的並びに登録原因及びその日付が同1であるとき。
2 同一の公共施設等運営権について申請する2以上の登録が、いずれも公共施設等運営権の表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
3 1又は2以上の公共施設等運営権について申請する2以上の登録が、いずれも同一の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
4 同一の公共施設等運営権について申請する2以上の登録(前号の登録を除く。)の登録の目的並びに登録原因及びその日付が同1であるとき。
5 2以上の公共施設等運営権について申請する登録が、同一の債権を担保する抵当権に関する登録であって、登録の目的が同1であるとき。
第18条|申請書記載事項の一部の省略
次に掲げる規定にかかわらず、公共施設等運営権を識別するために必要な事項として第42条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。
1 第16条第6号 同号に掲げる事項
2 第16条第7号 同号に掲げる事項
3 第16条第8号 同号に掲げる事項
4 第16条第9号 同号に掲げる事項
第19条|添付書面
令第13条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1 申請人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面
2 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面
3 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面
4 令第25条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
5 登録原因を証する書面。ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第2の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付書面欄に規定するところによる。
イ 令第26条第1項に規定する確定判決による登録を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)
ロ 令第60条第1項に規定する仮登録を命ずる処分があり、令第59条第1項の規定による仮登録を申請するとき 当該仮登録を命ずる処分の決定書の正本
6 登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する書面
7 前各号に掲げるもののほか、別表第2の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面
【2】次に掲げる場合には、前項第5号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。
1 令第63条第1項の規定により民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第1項の規定による処分禁止の登録(同法第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登録の抹消を申請する場合
2 令第63条第2項において準用する同条第1項の規定により処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合
第20条|添付書面の省略
同時に2以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当該添付書面は、1の申請の申請書と併せて提供することで足りる。
【2】前項の場合においては、当該添付書面を当該1の申請の申請書と併せて提出した旨を他の申請の申請書の内容としなければならない。
第21条|申請の却下
内閣総理大臣は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
【2】前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
【3】内閣総理大臣は、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
第22条|申請の取下げ
申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を内閣総理大臣に提出する方法によってしなければならない。
【2】申請の取下げは、登録完了後は、することができない。
【3】内閣総理大臣は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第2節|登録申請の手続
第1款 申請