「公害対策会議令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
公害対策会議令の全文・条文まとめ
公害対策会議令
内閣は、環境基本法(平成5年法律第91号)第46条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条|会長
会長は、会務を総理する。
【2】会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第2条|庶務
公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。
第3条|雑則
前2条に定めるもののほか、議事の手続その他公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が公害対策会議に諮って定める。
附則
【1】この政令は、公布の日から施行する。
【2】公害対策会議令(昭和42年政令第349号)は、廃止する。
附則
(平成12年6月7日政令第313号) 抄
第1条|施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。