「内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則の全文・条文まとめ
内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則
内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)第12条の規定に基づき、内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則を次のように定める。
【1】内閣官房(内閣官房組織令又は内閣総理大臣決定により設置された室及び事務局等を除く。)に、併任の者を除き、企画官4人を置く。
【2】企画官は、内閣官房副長官補の命を受けて、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(平成25年5月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(平成27年4月10日)
【1】この規則は、公布の日から施行する。
【2】第1項の企画官のうち1人は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。