「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の全文・条文まとめ
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第33条第3項の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
環境大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第44条第4項の証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則
(平成16年3月18日環境省令第3号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則
(平成22年4月1日環境省令第7号)
第1条|施行期日
この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
第2条|経過措置
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した証明書は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式