「国会法」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
国会法の全文・条文まとめ
国会法
第1章|国会の召集及び開会式
第1条
国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。
○【2】常会の召集詔書は、少なくとも10日前にこれを公布しなければならない。
○【3】臨時会及び特別会(日本国憲法第54条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。
第2条
常会は、毎年1月中に召集するのを常例とする。
第2条の2 特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。
第2条の3 衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会が召集された場合又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。
○【2】参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会若しくは特別会が召集された場合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。
第3条
臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。
第4条
削除
第5条
議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。
第6条
各議院において、召集の当日に議長若しくは副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。
第7条
議長及び副議長が選挙されるまでは、事務総長が、議長の職務を行う。
第8条
国会の開会式は、会期の始めにこれを行う。
第9条
開会式は、衆議院議長が主宰する。
○【2】衆議院議長に事故があるときは、参議院議長が、主宰する。
第2章|国会の会期及び休会
第10条
常会の会期は、150日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。
第11条
臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。
第12条
国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
○【2】会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。
第13条
前2条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。
第14条
国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。
第15条
国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。
○【2】国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の4分の1以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。
○【3】前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。
○【4】各議院は、10日以内においてその院の休会を議決することができる。
第3章|役員及び経費
第16条
各議院の役員は、左の通りとする。
1 議長
2 副議長
3 仮議長
4 常任委員長
5 事務総長
第17条
各議院の議長及び副議長は、各々1人とする。
第18条
各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。
第19条
各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。
第20条
議長は、委員会に出席し発言することができる。
第21条
各議院において、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が、議長の職務を行う。
第22条
各議院において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。
○【2】前項の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。
○【3】議院は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
第23条
各議院において、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。
第24条
前条前段の選挙において副議長若しくは議長に事故がある場合又は前条後段の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。
第25条
常任委員長は、各議院において各々その常任委員の中からこれを選挙する。
第26条
各議院に、事務総長1人、参事その他必要な職員を置く。
第27条
事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する。
○【2】参事その他の職員は、事務総長が、議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
第28条
事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する。
○【2】参事は、事務総長の命を受け事務を掌理する。
第29条
事務総長に事故があるとき又は事務総長が欠けたときは、その予め指定する参事が、事務総長の職務を行う。
第30条
役員は、議院の許可を得て辞任することができる。但し、閉会中は、議長において役員の辞任を許可することができる。
第30条の2 各議院において特に必要があるときは、その院の議決をもつて、常任委員長を解任することができる。
第31条
役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。
○【2】議員であつて前項の職を兼ねている者が、役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。
第32条
両議院の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。
○【2】前項の経費中には、予備金を設けることを要する。
第4章|議員
第33条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
第34条
各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。
第34条の2 内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。
○【2】内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない。
第34条の3 議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員20人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。
第35条
議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受ける。
第36条
議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。
第37条
削除
第38条
議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。
第39条
議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。
第5章|委員会及び委員
第40条
各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の2種とする。
第41条
常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。
○【2】衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。
1 内閣委員会
2 総務委員会
3 法務委員会
4 外務委員会
5 財務金融委員会
6 文部科学委員会
7 厚生労働委員会
8 農林水産委員会
9 経済産業委員会
10 国土交通委員会
11 環境委員会
12 安全保障委員会
13 国家基本政策委員会
14 予算委員会
15 決算行政監視委員会
16 議院運営委員会
17 懲罰委員会
○【3】参議院の常任委員会は、次のとおりとする。
1 内閣委員会
2 総務委員会
3 法務委員会
4 外交防衛委員会
5 財政金融委員会
6 文教科学委員会
7 厚生労働委員会
8 農林水産委員会
9 経済産業委員会
10 国土交通委員会
11 環境委員会
12 国家基本政策委員会
13 予算委員会
14 決算委員会
15 行政監視委員会
16 議院運営委員会
17 懲罰委員会
第42条
常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
○【2】議員は、少なくとも1箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。
○【3】前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。
第43条
常任委員会には、専門の知識を有する職員(これを専門員という)及び調査員を置くことができる。
第44条
各議院の常任委員会は、他の議院の常任委員会と協議して合同審査会を開くことができる。
第45条
各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。
○【2】特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。