「国税不服審判所組織令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
国税不服審判所組織令の全文・条文まとめ
国税不服審判所組織令
内閣は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第78条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条|次長
国税不服審判所に、次長1人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
【2】次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。
第2条|次席国税審判官
国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各1人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
【2】次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。
第3条|省令への委任
この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。
附則
(施行期日)
【1】この政令は、昭和45年5月1日から施行する。
(国税庁協議団及び国税局協議団令の廃止)
【2】国税庁協議団及び国税局協議団令(昭和25年政令第214号)は、廃止する。
附則
(昭和61年5月23日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
(平成12年6月7日政令第307号) 抄
第1条|施行期日
この政令は、平成13年1月6日から施行する。