「在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令の全文・条文まとめ
在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の4の規定に基づき、在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令を次のように定める。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の4第1項に規定する在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域は、別表のとおりとする。
附則
この省令は、平成11年5月1日から施行する。
附則
(平成11年4月28日外務省・自治省令第3号)
この省令は、平成11年5月1日から施行する。
附則
(平成11年7月29日外務省・自治省令第4号)
第1条|施行期日
この省令は、平成11年8月1日から施行する。
第2条|経過措置
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在ドイツ日本国大使(ラインラント・プファルツ州及びザールラント州を管轄する場合に限る。)
在フランクフルト日本国総領事
在ベルリン日本国総領事
在ドイツ日本国大使
附則
(平成11年12月20日外務省・自治省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
(平成12年9月14日外務省・自治省令第1号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則
(平成13年1月29日総務省・外務省令第1号)
第1条|施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
第2条|経過措置
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在ハバロフスク日本国総領事(サハリン州を管轄する場合に限る。)
在ユジノ・サハリンスク日本国総領事
附則
(平成13年3月31日総務省・外務省令第2号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則
(平成13年9月3日総務省・外務省令第3号)
第1条|施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
第2条|経過措置
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在ロシア日本国大使(カムチャッカ州、マガダン州及びコリャーク自治管区を管轄する場合に限る。)
在ウラジオストク日本国総領事
在ロシア日本国大使(ブリヤート共和国、サハ共和国(ヤクーチヤ)、アムール州、イルクーツク州、チタ州、ユダヤ自治州及びアギン・ブリヤート自治管区を管轄する場合に限る。)
在ハバロフスク日本国総領事
附則
(平成13年12月7日総務省・外務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
(平成14年4月8日総務省・外務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
(平成14年7月1日総務省・外務省令第3号)
第1条|施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
第2条|経過措置
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
在ドイツ日本国大使(ノルトライン・ヴェストファーレン州ケルン地方行政区を管轄する場合に限る。)
在デュッセルドルフ日本国総領事
附則
(平成15年4月1日総務省・外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
(平成15年12月25日総務省・外務省令第3号)
第1条|施行期日
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
第2条|経過措置
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在タイ日本国大使(チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンライ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県及びウタラディット県を管轄する場合に限る。)
在チェンマイ日本国総領事
在ラスパルマス日本国総領事
在スペイン日本国大使
在中央アフリカ日本国大使
在カメルーン日本国大使
附則
(平成16年3月31日総務省・外務省令第1号)
第1条|施行期日
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
第2条|経過措置
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在スラバヤ日本国総領事(東ティモール民主共和国を管轄する場合に限る。)
在東ティモール日本国大使
在パキスタン日本国大使(アフガニスタン・イスラム国を管轄する場合に限る。)
在アフガニスタン日本国大使
附則
(平成16年5月21日総務省・外務省令第2号)
第1条|施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
第2条|経過措置
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在ガーナ日本国大使(リベリア共和国を管轄する場合に限る。)
在リベリア日本国大使
附則
(平成16年12月28日総務省・外務省令第3号)
第1条|施行期日
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
第2条|経過措置
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在中華人民共和国日本国大使(重慶市、4川省、貴州省及び雲南省を管轄する場合に限る。)
在重慶日本国総領事
在カンザスシティ日本国総領事
在シカゴ日本国総領事
在エドモントン日本国総領事
在カルガリー日本国総領事
附則
(平成17年12月28日総務省・外務省令第1号)
第1条|施行期日
この省令は、平成18年1月1日から施行する。
第2条|経過措置
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在スラバヤ日本国総領事(バリ州、西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州の区域に限る。)
在デンパサール日本国総領事
在アンカレジ日本国総領事
在シアトル日本国総領事
在ポルトアレグレ日本国総領事
在クリチバ日本国総領事
附則
(平成18年10月27日総務省・外務省令第1号)
この省令は、平成18年11月1日から施行する。
附則
(平成19年3月31日総務省・外務省令第1号)
第1条|施行期日
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
第2条|経過措置
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在セルビア・モンテネグロ日本国大使(セルビア共和国の区域を管轄する場合に限る。)
在セルビア日本国大使
在セルビア・モンテネグロ日本国大使(モンテネグロ共和国の区域を管轄する場合に限る。)
在モンテネグロ日本国大使
在マルセイユ日本国総領事(モナコ公国の区域を管轄する場合に限る。)
在モナコ日本国大使
附則
(平成19年12月28日総務省・外務省令第2号)
第1条|施行期日
この省令は、平成20年1月1日から施行する。
第2条|経過措置
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
在ニューオリンズ日本国総領事
在アトランタ日本国総領事
附則
(平成20年3月31日総務省・外務省令第1号)
第1条|施行期日
この省令は、平成20年4月1日から施行する。