「地籍図の様式を定める省令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
地籍図の様式を定める省令の全文・条文まとめ
地籍図の様式を定める省令
国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第2条第2項の規定に基づき、地籍図の様式を定める総理府令(昭和29年総理府令第6号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
国土調査法施行令第2条第2項の国土交通省令で定める地籍図の様式は、別記のとおりとする。
附則
この府令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
(平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則
(平成14年2月20日国土交通省令第10号)
【1】この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成13年法律第53号)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
【2】この省令の施行の際現に地籍調査を実施中の者に限り、地籍図の様式については、なお従前の例によることができる。ただし、この場合においては、世界測地系に基づく図郭線の座標値について、地籍図の左下図郭線外に、次の各号に掲げる事項を図例で示す方法によって表示するものとする。
1 表の名称
2 修正年月
3 世界測地系に基づく図郭線4隅の座標値
4 図郭左下の旧座標値
5 地籍図の縮尺
6 座標系記号
7 世界測地系の座標値を求めるために用いた座標変換の方法
附則
(平成22年10月12日国土交通省令第49号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
別記