「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の全文・条文まとめ
- 第1章|総則
- 第2章|土地区画整理促進区域
- 第3章|特定土地区画整理事業
- 第4章|住宅街区整備促進区域
- 第5章|住宅街区整備事業
- 第13条|規準、規約、定款及び施行規程の記載事項
- 第14条|施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告
- 第15条|参加組合員となることができる法人
- 第16条|定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項
- 第17条|住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求
- 第18条|参加組合員の負担金及び分担金の納付
- 第19条|住宅街区整備組合の施行地区予定地の公告
- 第20条|事業計画又は施行規程の縦覧についての公告
- 第20条の2|意見書の内容の審査の方法
- 第21条|縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更
- 第22条|住宅街区整備審議会の委員の定数の基準
- 第23条|国土交通大臣又は都府県知事の認可を要しない事業計画の変更
- 第24条|住宅街区整備審議会の委員の選挙等
- 第25条|収用委員会に対する裁決の申請手続
- 第26条|設置又は堆たい積の制限を受ける物件
- 第27条|既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物
- 第28条|3月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却
- 第29条|建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告
- 第30条|事務所備付簿書
- 第31条|施設住宅敷地等の共有持分の割合
- 第32条|過小な床面積の基準
- 第33条|都府県知事の認可を要しない換地計画の変更
- 第34条|縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正
- 第35条|換地計画の縦覧についての公告
- 第36条|過小宅地の基準
- 第37条|特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地
- 第38条|減価補償金の交付基準等
- 第39条|清算金の分割徴収等
- 第40条|宅地の立体化手続の特則
- 第41条|重要な公共施設
- 第42条|管理規約の縦覧等
- 第43条
- 第44条|書類の送付に代わる公告
- 第45条|農業委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更
- 第6章|都心共同住宅供給事業
- 第7章|雑則
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の全文・条文まとめ
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
内閣は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章|総則
第1条|公営住宅等を建設する公法上の法人
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第12号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。
第2章|土地区画整理促進区域
第2条|通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
法第7条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
2 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
3 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
4 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が90平方メートル以下であるものに限る。)
第3条|都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為
法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第4条|法第7条第2項第1号ロの政令で定める規模等
法第7条第2項第1号ロ及び第2号ロ(4)の政令で定める規模は、300平方メートルとする。
第3章|特定土地区画整理事業
第5条|共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物
法第14条第2項第1号の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
第6条|共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物
法第15条第3項第1号の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
第7条|縦覧手続等を省略することができる事業計画の修正又は変更
特定土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、土地区画整理法第55条第6項(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第71条の3第10項(同条第15項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第39条第2項、第51条の10第2項、第55条第13項若しくは第71条の3第15項の政令で定める軽微な変更は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第4条第1項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
1 法第14条第1項又は法第15条第1項の規定による申出が少なかつたことに伴う共同住宅区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた共同住宅区の面積からその10分の1以上を減ずることとならないもの
2 法第18条第1項の規定による申出が少なかつたことに伴う集合農地区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた集合農地区の面積からその10分の1以上を減ずることとならないもの
第8条|保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者
法第21条第1項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
第9条|公営住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準
法第21条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を特定土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の特定土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
第4章|住宅街区整備促進区域
第10条|通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
法第26条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1 工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)で仮設のものの新築、改築又は増築
2 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の新築、改築若しくは増築又は土地の形質の変更
3 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)又は既存の建築物に附属する工作物の新築、改築又は増築
4 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
5 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更、物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が90平方メートル以下であるものに限る。)又は工作物の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の水平投影面積若しくは増築後の水平投影面積の合計が90平方メートル以下であるもの又は用排水路、農道若しくは林道でその新築に係る幅員若しくは改築後の幅員が2メートルを超えないものに限る。)
第11条|都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為
法第26条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第12条|法第26条第2項第1号ロの政令で定める規模
法第26条第2項第1号ロの政令で定める規模は、300平方メートルとする。
第5章|住宅街区整備事業
第13条|規準、規約、定款及び施行規程の記載事項
法第34条第10号及び法第38条第12号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 宅地及び宅地について存する権利並びに施設住宅の一部の価額の評価の方法に関する事項
2 地積の決定の方法に関する事項
3 会計に関する事項
【2】法第53条第2項第9号(法第59条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。
第14条|施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告
法第36条において準用する土地区画整理法第9条第4項(法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項において準用する場合を含む。)、法第51条において準用する土地区画整理法第21条第6項(法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第10項(法第57条において準用する土地区画整理法第55条第13項において準用する場合を含む。)又は法第59条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により施行地区及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第1条の2の規定を準用する。
第15条|参加組合員となることができる法人
法第43条の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
1 日本勤労者住宅協会
2 住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の1とする一般財団法人で、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの
3 住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の1とする法人で、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資しているもの
第16条|定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項
定款の変更のうち法第46条第2項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
1 参加組合員に関する事項の変更
2 費用の分担に関する事項の変更
3 総代会の新設又は廃止
【2】事業計画の変更のうち法第46条第2項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
1 施行地区の変更
2 工区の新設、変更又は廃止
第17条|住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求
法第48条第4項において準用する土地区画整理法第37条第4項において準用する同法第27条第10項又は法第51条において準用する土地区画整理法第27条第10項に規定する住宅街区整備組合の総代又は理事若しくは監事の解任の請求及び解任の投票に関し必要な事項については、土地区画整理法施行令第2章|の規定を準用する。
第18条|参加組合員の負担金及び分担金の納付
参加組合員が法第50条第2項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の公告の日から1月を超えてはならない。
【2】参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
【3】分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
第19条|住宅街区整備組合の施行地区予定地の公告
法第51条において準用する土地区画整理法第19条第2項(法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告については、土地区画整理法施行令第68条の規定を準用する。
第20条|事業計画又は施行規程の縦覧についての公告
法第51条において準用する土地区画整理法第20条第1項(法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)又は法第59条第4項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第3条の規定を準用する。
第20条の2|意見書の内容の審査の方法
法第51条において準用する土地区画整理法第20条第4項(法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第31条第1項本文の規定による意見の陳述及び法第51条において準用する土地区画整理法第20条第4項において準用する行政不服審査法第37条第2項の規定による意見の聴取については、土地区画整理法施行令第3条の2第1項の規定を準用する。
【2】法第57条において準用する土地区画整理法第55条第5項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述及び法第57条において準用する土地区画整理法第55条第5項において準用する行政不服審査法第37条第2項の規定による意見の聴取については、土地区画整理法施行令第3条の2第2項の規定を準用する。
【3】法第59条第9項(同条第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条の規定を、法第59条第9項において準用する行政不服審査法第37条第2項の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「国土交通大臣等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第58条第1項に規定する国土交通大臣等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、国土交通大臣等」と、同令第9条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等」と読み替えるものとする。
第21条|縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更
事業計画の修正又は変更のうち、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第6項若しくは法第59条第10項の政令で定める軽微な修正又は法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第13項若しくは法第59条第15項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1 都市計画において定められた都市施設その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの
2 都市計画において定められた都市施設に関する都市計画事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うもの
3 施行地区の変更に伴う設計の概要の変更で、施行地区から除外される区域についての設計を廃止したにとどまると認められるもの
4 施設住宅の設計の概要の修正又は変更で、当初事業計画において定めようとし、又は定めた施設住宅の延べ面積の10分の1を超える延べ面積の増減を伴わないもの
5 幅員4メートル以下の道路の廃止又は当該道路に代わるべき道路で幅員4メートル以下のものの新設
6 道路又は水路の起点又は終点の修正又は変更を伴わない位置の修正又は変更で、修正又は変更後の道路又は水路の中心線の当初事業計画において定めようとし、又は定めた中心線からの振れが当該道路又は水路の幅員以下のもの
7 道路の幅員の縮小で、縮小後の道路の幅員が4メートル未満とならず、かつ、当初事業計画において定めようとし、又は定めた幅員から2メートル以下を減ずることとなるもの
8 公園、広場又は緑地の区域の縮小で、縮小された区域の面積の合計が当該施設の当初事業計画において定めようとし、又は定めた面積からその10分の1以上を減ずることとならないもの
9 事業施行期間の修正又は変更
10 資金計画の修正又は変更
11 施設住宅区、既存住宅区又は集合農地区の修正又は変更で、第5号から第8号までの修正又は変更に伴うもの
12 施設住宅内の住宅の予定戸数の修正又は変更で、当初事業計画において定めようとし、又は定めた予定戸数の10分の1を超える戸数の増減を伴わないもの
13 第4号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の修正又は変更で国土交通省令で定めるもの
【2】施行規程の修正又は変更のうち法第59条第10項の政令で定める軽微な修正又は同条第15項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
1 費用の分担に関する事項の修正又は変更
2 住宅街区整備審議会の委員の選挙又は選任に関する事項の修正又は変更
3 法第71条において準用する土地区画整理法第85条第4項の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、修正、変更又は廃止
4 地積の決定の方法に関する事項の修正又は変更
第22条|住宅街区整備審議会の委員の定数の基準
法第56条(法第60条第2項において準用する場合を含む。)に規定する住宅街区整備審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。
1 面積10ヘクタール未満の施行地区(工区ごとに住宅街区整備審議会を置く場合においては、工区。次号において同じ。) 5人以上10人以内
2 面積10ヘクタール以上の施行地区 5人以上20人以内
【2】土地区画整理法施行令第18条第2項及び第3項の規定は、住宅街区整備審議会の委員について準用する。
第23条|国土交通大臣又は都府県知事の認可を要しない事業計画の変更
法第57条において準用する土地区画整理法第55条第12項の政令で定める軽微な変更は、第21条第1項各号(第9号及び第10号を除く。)に掲げるものとする。
第24条|住宅街区整備審議会の委員の選挙等
住宅街区整備審議会の委員の選挙及び改選に関しては、土地区画整理法施行令第19条から第42条まで及び第43条から第55条までの規定を準用する。
第25条|収用委員会に対する裁決の申請手続
法第66条第2項において準用する土地区画整理法第73条第3項(法第71条において準用する土地区画整理法第78条第3項並びに法第83条において準用する土地区画整理法第101条第4項、第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第69条の規定を準用する。
第26条|設置又は堆たい積の制限を受ける物件
法第67条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が5トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)とする。
第27条|既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物
法第68条第1項の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。
1 車庫、物置その他これらに類する建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)で、その床面積の合計が90平方メートル以下のもの
2 建築物以外の工作物で、その水平投影面積が90平方メートル以下のもの
第28条|3月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却
法第71条において準用する土地区画整理法第77条第3項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第71条の規定を準用する。
第29条|建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告
法第71条において準用する土地区画整理法第77条第4項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第72条の規定を準用する。
第30条|事務所備付簿書
法第71条において準用する土地区画整理法第84条第1項の政令で定める簿書については、土地区画整理法施行令第73条(第3号を除く。)の規定を準用する。
第31条|施設住宅敷地等の共有持分の割合
法第75条第3項に規定する一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅敷地の共有持分及び施設住宅の共用部分の共有持分の割合は、付録の式によつて算出しなければならない。
第32条|過小な床面積の基準
法第76条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 人の居住の用に供される部分については、30平方メートル以上50平方メートル以下
2 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、10平方メートル以上20平方メートル以下
第33条|都府県知事の認可を要しない換地計画の変更
換地計画の変更のうち法第81条第1項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの
2 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの
3 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等の明細の変更
4 前3号に掲げるもののほか、換地計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
第34条|縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正
換地計画の変更又は修正のうち、法第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第3項の政令で定める軽微な若しくは形式的な変更又は法第82条第1項において準用する土地区画整理法第88条第5項ただし書の政令で定める軽微な若しくは形式的な修正については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「変更で」とあるのは「変更又は修正で」と、同条第3号及び第4号中「変更」とあるのは「変更又は修正」と読み替えるものとする。
第35条|換地計画の縦覧についての公告
法第82条第1項において準用する土地区画整理法第88条第2項(法第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第3条の規定を準用する。
第36条|過小宅地の基準
法第82条第1項において準用する土地区画整理法第91条第2項の政令で定める基準については、土地区画整理法施行令第57条の規定を準用する。
第37条|特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地
法第82条第1項において準用する土地区画整理法第95条第1項第1号から第5号まで及び第7号の政令で定める施設及び宅地については、土地区画整理法施行令第58条の規定を準用する。
第38条|減価補償金の交付基準等
法第83条において準用する土地区画整理法第109条第1項の公告及び減価補償金の交付基準については、土地区画整理法施行令第60条の規定を準用する。
第39条|清算金の分割徴収等
法第83条において準用する土地区画整理法第110条第2項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第61条の規定を準用する。
第40条|宅地の立体化手続の特則
法第90条第1項の場合においては、第33条第3号中「施設住宅の一部等」とあるのは、「施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利」と読み替えて、同号の規定を適用する。
第41条|重要な公共施設
法第93条第1項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。
1 都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、運河及び水路
2 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路
3 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川
4 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設
5 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設
第42条|管理規約の縦覧等
施行者は、法第100条第1項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
【2】施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。
第43条
施行者は、法第100条第1項後段の認可を申請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都府県知事に提出しなければならない。
【2】個人施行者又は住宅街区整備組合は、前項の規定により意見書の要旨を都府県知事に提出するときは、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第44条|書類の送付に代わる公告
法第101条において準用する土地区画整理法第133条第1項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第75条の規定を準用する。
第45条|農業委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更
法第101条において準用する土地区画整理法第136条第1項ただし書の政令で定める軽微な場合については、土地区画整理法施行令第76条の規定を準用する。
第6章|都心共同住宅供給事業
第45条の2|都心共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助
法第101条の10第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用(共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備に係るものに限る。次項において同じ。)のうち共同住宅の共用部分又は関連公益的施設(次項において「共同住宅の共用部分等」という。)であつて国土交通省令で定めるものに係る費用の額に3分の1を乗じて得た額とする。
【2】法第101条の10第3項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用のうち共同住宅の共用部分等であつて前項の国土交通省令で定めるものに係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等であつて同項の国土交通省令で定めるものに係る費用の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額とする。
第7章|雑則
第46条|大都市等の特例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第105条の規定により、指定都市又は中核市の長が行う事務は、法又はこの政令の規定により都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第5条第3項及び第24条第3項の事務並びに法第50条第4項において準用する土地区画整理法第41条第4項の認可を除く。)のうち、指定都市(中核市にあつては、中核市)、都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が法第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業に係る事務以外の事務とする。