「子ども・子育て支援法施行規則」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
- 子ども・子育て支援法施行規則の全文・条文まとめ
- 第1章|子どものための教育・保育給付
- 第1節|支給認定等
- 第1条|法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由
- 第2条|認定の申請等
- 第3条|法第20条第3項に規定する内閣府令で定める期間
- 第4条|保育必要量の認定
- 第4条の2|支給認定証の交付
- 第5条|特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付
- 第6条|法第20条第4項に規定する内閣府令で定める事項
- 第7条|利用者負担額に関する事項の通知
- 第8条|法第21条に規定する内閣府令で定める期間
- 第9条|法第22条の届出
- 第10条|法第23条第1項に規定する内閣府令で定める事項
- 第11条|支給認定の変更の認定の申請
- 第12条|市町村の職権により支給認定の変更の認定を行う場合の手続
- 第13条|準用等
- 第14条|支給認定の取消しを行う場合の手続
- 第15条|申請内容の変更の届出
- 第16条|支給認定証の再交付
- 第2節|施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
子ども・子育て支援法施行規則の全文・条文まとめ
子ども・子育て支援法施行規則
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号の規定に基づき、子ども・子育て支援法施行規則を次のように定める。
第1章|子どものための教育・保育給付
第1節|支給認定等
第1条|法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める時間以上労働することを常態とすること。
2 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
3 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
4 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
5 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
6 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
7 次のいずれかに該当すること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
ロ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
8 次のいずれかに該当すること。
イ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
ロ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(イに該当する場合を除く。)
9 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
10 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市町村が認める事由に該当すること。
第2条|認定の申請等
法第20条第1項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
1 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
2 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄
3 認定を受けようとする法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
4 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由
【2】前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
1 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類
2 前項第4号に掲げる事項を証する書類
【3】第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
【4】第1項の申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
【5】特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
第3条|法第20条第3項に規定する内閣府令で定める期間
法第20条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、1月間とする。
第4条|保育必要量の認定
保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり1一時間までに限る。)又は平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が第1条第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該保護者が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を申請した場合を除き、1月当たり平均275時間まで(1日当たり1一時間までに限る。)とする。
【2】市町村は、第1条第3号、第6号又は第9号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。
第4条の2|支給認定証の交付
市町村は、法第20条第1項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者又は同条第4項に規定する支給認定保護者(以下「支給認定保護者」という。)の申請により、同項に規定する支給認定証(以下「支給認定証」という。)を交付する。
第5条|特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付
第2条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。
第6条|法第20条第4項に規定する内閣府令で定める事項
法第20条第4項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1 支給認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
2 当該支給認定に係る小学校就学前子どもの氏名及び生年月日
3 交付の年月日及び支給認定証番号
4 該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
5 支給認定に係る第1条各号に掲げる事由及び保育必要量(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)
6 支給認定の有効期間
7 その他必要な事項
第7条|利用者負担額に関する事項の通知
市町村は、支給認定を行ったときは、当該支給認定に係る支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該支給認定保護者の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
【2】支給認定保護者が支給認定証の交付の申請をしていない場合において、前項の通知をするときは、前条各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
第8条|法第21条に規定する内閣府令で定める期間
法第21条に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
2 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条第2号、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
3 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
イ 前号に掲げる期間
ロ 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
4 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
イ 第2号に掲げる期間
ロ 効力発生日から、同日から起算して90日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間
5 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
イ 第2号に掲げる期間
ロ 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
6 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
7 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
8 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条第2号、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
9 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
イ 前号に掲げる期間
ロ 第3号ロに掲げる期間
10 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
イ 第8号に掲げる期間
ロ 第4号ロに掲げる期間
11 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
イ 第8号に掲げる期間
ロ 第5号ロに掲げる期間
12 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
13 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
第9条|法第22条の届出
支給認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び第3項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該支給認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
【2】法第22条に規定する内閣府令で定める事項は、第1条各号に掲げる事由の状況とする。
【3】法第22条に規定する内閣府令で定める書類は、第2条第2項の書類とする。
【4】市町村は、第1項の届出を受け、当該支給認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
第10条|法第23条第1項に規定する内閣府令で定める事項
法第23条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1 該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
2 保育必要量
3 支給認定の有効期間
4 利用者負担額に関する事項
第11条|支給認定の変更の認定の申請
法第23条第1項の規定に基づき支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。この場合において、支給認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
1 当該申請を行う支給認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
2 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び支給認定保護者との続柄
3 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
4 その他必要な事項
【2】前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
1 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(前条第4号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)
2 前項第3号に掲げる事項を証する書類
【3】第9条第4項の規定は、第1項の規定による申請を受け、市町村が当該支給認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。
第12条|市町村の職権により支給認定の変更の認定を行う場合の手続
市町村は、法第23条第4項の規定に基づき支給認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により支給認定保護者に通知するものとする。ただし、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが満3歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該支給認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。
【2】前項の場合において、支給認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、支給認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
1 支給認定証を提出する必要がある旨
2 支給認定証の提出先及び提出期限
第13条|準用等
第2条第3項から第5項まで、第3条から第5条まで及び第7条の規定は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく支給認定の変更の認定について準用する。この場合において、第7条第1項中「とする。」とあるのは「とする。ただし、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが満3歳に達したときに法第23条第4項の規定に基づき支給認定の変更の認定を行う場合には、当該支給認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。」と読み替えるものとする。
【2】市町村は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく支給認定の変更の認定を行った場合であって、支給認定保護者に支給認定証を交付しているときは、支給認定証に第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。ただし、支給認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。
第14条|支給認定の取消しを行う場合の手続
市町村は、法第24条第1項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により支給認定保護者に通知するものとする。
【2】前項の場合において、支給認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、支給認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
1 支給認定証を返還する必要がある旨
2 支給認定証の返還先及び返還期限
第15条|申請内容の変更の届出
支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項(以下この条において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。この場合において、支給認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
1 当該届出を行う支給認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地)
2 当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び支給認定保護者との続柄
3 届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容
4 その他必要な事項
【2】前項の届書には、同項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第16条|支給認定証の再交付
市町村は、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
【2】前項の申請をしようとする支給認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
1 当該申請を行う支給認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
2 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び支給認定保護者との続柄
3 申請の理由
【3】支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。
【4】支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。