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目次
宅地建物取引業法施行令の全文・条文まとめ
宅地建物取引業法施行令
内閣は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1号、第3条第3項及び第22条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条|公共施設
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
第1条の2|法第3条第1項の事務所
法第3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。
1 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
2 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
第2条|免許手数料
法第3条第6項に規定する免許手数料の額は、3万3000円とする。
【2】前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第3項の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第2条の2|法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人
法第4条第1項第2号及び第3号、第5条第1項第7号及び第8号、第8条第2項第3号及び第4号、第65条第2項第7号及び第8号並びに第66条第1項第3号及び第4号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第1条の2に規定する事務所の代表者であるものとする。
第2条の3|登録講習機関の登録の有効期間
法第17条の6第1項の政令で定める期間は、3年とする。
第2条の4|営業保証金の額
法第25条第2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額とする。
第2条の5|法第33条等の法令に基づく許可等の処分
法第33条及び第36条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第35条の2第1項本文、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項、第52条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第2項第2号、第44条第1項第4号、第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書及び第14項ただし書、第52条第10項、第11項及び第14項、第53条第4項及び第5項第3号、第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第4項、第59条の2第1項、第60条の3第2項ただし書、第67条の3第3項第2号、第68条第1項第2号及び第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第43条第2項第1号、第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定、同法第57条の2第3項の規定による指定並びに同法第39条第2項、第43条の2、第49条第1項、第49条の2、第50条、第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
3 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第8条第1項の許可
4 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項及び第35条第2項各号の許可並びに同法第20条第1項及び第39条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
5 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の許可
5の
2 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第5条第2項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可
5の
3 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項、第197条第1項及び第283条第1項の許可
5の
4 景観法(平成16年法律第110号)第22条第1項及び第31条第1項の許可、同法第63条第1項の認定並びに同法第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項並びに第76条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可
6の
2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項の許可
6の
3 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第21条第1項の許可
6の
4 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第7条第1項の許可
7 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第32条第1項の承認
7の
2 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第51条第1項の承認
8 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和36年法律第109号)第13条第1項(都市再開発法(昭和44年法律第38号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和36年法律第110号)第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
9 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第25条第1項の承認
10 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第34条第1項の承認
11 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項ただし書の許可及び同法第38条第1項の承認
12 都市再開発法第7条の4第1項及び第66条第1項の許可
13 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第4号に係る同項の許可
14 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可
15 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の許可
16 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文及び第12条第1項の許可
16の
2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の許可
17 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項、第21条第3項及び第22条第3項の許可並びに同法第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
18 河川法(昭和39年法律第167号)第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可
18の
2 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第9条、第16条第1項及び第18条第1項の許可
19 海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項の許可
19の
2 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第23条第1項、第73条第1項、第78条第1項、第82条及び第87条第1項の許可
2
10 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
2
11 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項及び第42条第1項の許可
2
12 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可
22の
2 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第10条第1項及び第17条第1項の許可
23 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
24 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の許可
25 土地収用法(昭和26年法律第219号)第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可
26 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項及び第125条第1項の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
27 航空法(昭和27年法律第231号)第49条第1項ただし書(同法第55条の2第3項若しくは第56条の3第2項又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第2項において準用する場合を含む。)の承認
28 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第51条の29第1項の許可
第3条|法第35条第1項第2号の法令に基づく制限
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
1 都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項、第43条第1項、第52条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第52条の3第2項及び第4項(これらの規定を同法第57条の4及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第53条第1項、第57条第2項及び第4項、第58条第1項、第58条の2第1項及び第2項、第65条第1項並びに第67条第1項及び第3項
2 建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第14項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第6項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第3項まで、第56条、第56条の2、第57条の2第3項、第57条の4第1項、第57条の5、第58条、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項、第2項、第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項、第60条の3第1項、第2項及び第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第61条、第62条、第67条の3第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項
3 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第8条第1項
4 都市緑地法第8条第1項、第14条第1項、第20条第1項、第29条、第35条第1項、第2項及び第4項、第36条、第39条第1項、第50条、第51条第5項並びに第54条第4項
5 生産緑地法第8条第1項
5の
2 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第1項及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)
5の
3 景観法第16条第1項及び第2項、第22条第1項、第31条第1項、第41条、第63条第1項、第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項、第76条第1項、第86条、第87条第5項並びに第90条第4項
6 土地区画整理法第76条第1項、第99条第1項及び第3項、第100条第2項並びに第117条の2第1項及び第2項
6の
2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項
6の
3 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条第1項
6の
4 被災市街地復興特別措置法第7条第1項
7 新住宅市街地開発法第31条及び第32条第1項
7の
2 新都市基盤整備法第39条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに新都市基盤整備法第50条及び第51条第1項
8 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項(都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)
9 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第25条第1項
10 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条第1項
11 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項、第37条第1項及び第38条第1項
12 都市再開発法第7条の4第1項、第66条第1項及び第95条の2
12の
2 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項及び第2項
12の
3 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項及び第2項
12の
4 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項及び第2項、第197条第1項、第230条、第283条第1項、第294条、第295条第5項並びに第298条第4項
12の
5 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第1項及び第2項並びに第33条第1項及び第2項
13 港湾法第37条第1項第4号、第40条第1項、第45条の6、第50条の13及び第50条の20
14 住宅地区改良法第9条第1項
15 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項及び第8条
16 農地法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項
17 宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項
17の
2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項
17の
3 都市公園法(昭和31年法律第79号)第23条
18 自然公園法第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項、第33条第1項、第48条及び第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)
18の