「官民データ活用推進戦略会議令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
官民データ活用推進戦略会議令の全文・条文まとめ
官民データ活用推進戦略会議令
内閣は、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第28条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条|官民データ活用推進基本法第25条第2項第3号に掲げる議員の定数等
官民データ活用推進戦略会議議員(以下この条において「議員」という。)のうち、官民データ活用推進基本法第25条第2項第3号に掲げる議員の定数は、10人以内とする。
【2】前項の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
【3】第1項の議員は、再任されることができる。
【4】第1項の議員は、非常勤とする。
第2条|官民データ活用推進戦略会議の運営
この政令に定めるもののほか、官民データ活用推進戦略会議の運営に関し必要な事項は、官民データ活用推進戦略会議議長が官民データ活用推進戦略会議に諮って定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。