「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の全文・条文まとめ
- 第1章|総則
- 第2章|防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進
- 第3章|防災街区整備地区計画等
- 第1節|防災街区整備地区計画
- 第8条|法第32条第2項第2号の政令で定める施設
- 第9条|特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項
- 第10条|届出を要する行為
- 第11条|届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
- 第12条|法第33条第1項第4号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為
- 第13条|法第33条第1項第7号の政令で定める行為
- 第2節|防災街区整備権利移転等促進計画
- 第14条|法第34条第1項の政令で定める土地
- 第3節|防災街区計画整備組合
- 第15条|法第45条第2項第1号の政令で定める者
- 第16条|法第6章|の規定の適用についての読替規定
- 第17条|土地区画整理法の規定の適用についての読替規定
- 第18条|土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定
- 第19条|都市再開発法の規定の適用についての読替規定
- 第20条|計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰余金の配当の限度
- 第21条|計画整備組合の自己資本の基準
- 第22条|計画整備組合の余裕金の運用方法
- 第4章|防災街区整備事業
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の全文・条文まとめ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
内閣は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第4条第1項、第12条第2項、第20条第2項、第22条第3項、第29条第2項、第32条第2項第2号及び第3号、第3項並びに第4項第2号及び第3号、第33条第1項、第34条第1項、第45条第2項第1号、第46条第2項、第47条第2項、第84条第2項、第86条並びに第117条第3号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第1章|総則
第1条|防災公共施設
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号の政令で定める公共施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)とする。
第2条|公共施設
法第2条第10号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)並びに下水道、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
第2章|防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進
第3条|都道府県知事が所管行政庁となる建築物
法第4条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
【2】法第4条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
1 延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号の延べ面積をいう。)が1万平方メートルを超える建築物
2 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第51条(同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
第4条|建築物の建替えに要する費用に係る国の補助
法第12条第2項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、同条第1項に規定する認定事業者が行う建築物の建替えに要する費用のうち、次に掲げるものに対して市町村が補助する額(市町村が補助する額が次の各号に掲げる費用を合計した額の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額とする。
1 建築物の除却に要する費用
2 新築する建築物の敷地内の土地についてする整地に要する費用
3 スプリンクラー設備その他の新築する建築物に設けられる火事又は地震に対する安全性の向上に資する施設で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用
4 新築する建築物の敷地内に道路に接して設けられる空地その他の延焼防止上又は避難上有効な空地で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用
第5条|代替住宅として定められた公営住宅の家賃の特例
法第20条第2項の規定による同条第1項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減ずることによりするものとする。
入居期間
率
1年以下の場合
6分の5
1年を超え2年以下の場合
6分の4
2年を超え3年以下の場合
6分の3
3年を超え4年以下の場合
6分の2
4年を超え5年以下の場合
6分の1
第6条|市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助
法第22条第3項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
1 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額
2 前号に規定する入居者以外の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に3分の1を乗じて得た額
第7条|移転料の支払に要する費用に係る国の補助
法第29条第2項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第23条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額に3分の1を乗じて得た額とする。
第7条の2|業務に関する計画の記載事項
法第30条の2第3項の規定による業務に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 当該業務に係る法第30条の2第1項に規定する事業の実施区域
2 当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数
3 当該業務の実施期間
4 その他当該業務に関する基本的な事項
第3章|防災街区整備地区計画等
第1節|防災街区整備地区計画
第8条|法第32条第2項第2号の政令で定める施設
法第32条第2項第2号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
第9条|特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項
法第32条第3項及び第4項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。
第10条|届出を要する行為
法第33条第1項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1 建築物等の移転
2 防災街区整備地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が防災街区整備地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
3 防災街区整備地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
4 防災街区整備地区計画において法第32条第4項第3号に掲げる事項が定められている土地の区域内においてする木竹の伐採
第11条|届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
法第33条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1 次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 建築物等で仮設のものの新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
2 次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転
イ 前号イに掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転
ロ 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。ハ及びニにおいて同じ。)の新築、改築、増築又は移転
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又は移転
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転
3 次に掲げる建築物等の用途の変更
イ 第1号イに掲げる建築物等の用途の変更
ロ 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更
4 第2号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
5 次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
6 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
第12条|法第33条第1項第4号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為
法第33条第1項第4号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるもの(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
1 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
2 防災街区整備事業の施行として行う行為
3 土地区画整理事業の施行として行う行為
4 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する第1種市街地再開発事業の施行として行う行為
5 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為
第13条|法第33条第1項第7号の政令で定める行為
法第33条第1項第7号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築、移転又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について防災街区整備地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)のすべてが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
イ 防災街区整備地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第68条の5の3の規定により同法第52条第1項第2号又は第3号に定める数値とみなされるもの
ロ 防災街区整備地区計画(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画において、法第32条の4の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第52条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの
2 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第20条第1項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第14条第1項各号に掲げる行為
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で防災街区整備地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
第2節|防災街区整備権利移転等促進計画
第14条|法第34条第1項の政令で定める土地
法第34条第1項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
第3節|防災街区計画整備組合
第15条|法第45条第2項第1号の政令で定める者
法第45条第2項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1 国及び地方公共団体
2 防災街区整備推進機構
3 前2号に掲げる者のほか、その資力及び信用からみて当該土地に促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物又は準耐火建築物を建築することが確実であると認められる者
第16条|法第6章|の規定の適用についての読替規定
法第45条の2第1項の規定による法第6章|の規定の適用については、法第126条第1項(法第129条第2項及び第204条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「計画整備組合の組合員に」とする。
第17条|土地区画整理法の規定の適用についての読替規定
法第46条第1項の規定による土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定の適用については、同法第8条第1項(同法第10条第3項、第88条第1項及び第97条第2項において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」と、同法第98条第3項中「施行者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。
第18条|土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定
防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第46条第1項の規定により法第45条第1項第1号に掲げる事業を土地区画整理事業として行う場合の土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第73条第4号の規定の適用については、同号中「施行者に対抗する」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員に対抗する」とする。
第19条|都市再開発法の規定の適用についての読替規定
法第47条第1項の規定による都市再開発法の規定の適用については、同法第7条の13第1項(同法第7条の16第2項及び第72条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。
第20条|計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰余金の配当の限度
法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。
第21条|計画整備組合の自己資本の基準
計画整備組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。
1 当該計画整備組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
2 当該計画整備組合の他の団体への払込済出資金の総額
【2】前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであって資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。
【3】第1項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たっては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得のためにした借入金(借入期間が1年を超えるものについては、数回にわたって定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。
第22条|計画整備組合の余裕金の運用方法
計画整備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得
2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金
3 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第4章|防災街区整備事業
第1節|総則
第23条|不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低限度
法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。
第2節|施行者
第1款 総則
第24条|施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧
市町村長は、法第128条第1項(法第129条第2項において準用する場合を含む。)、第143条第1項(法第157条第2項並びに第188条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(法第157条第2項において準用する場合を含む。)、第171条第1項(法第172条第2項及び第175条第2項において準用する場合を含む。)又は第183条第1項(法第184条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、縦覧の場所及び時間を公告した上で、その図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第25条|事業計画等の縦覧
法第140条第2項(法第157条第2項、第169条、第172条第2項並びに第188条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)又は第181条第1項(法第184条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長又は地方公共団体が行う縦覧は、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告した上で、当該市町村又は地方公共団体の事務所において行わなければならない。
第25条の2|意見書の内容の審査についての行政不服審査法施行令の準用
法第140条第5項(法第157条第2項、第169条及び第172条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条の規定を、法第140条第5項において準用する行政不服審査法第37条第2項の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条及び第9条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第8条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
【2】前項の規定は、法第181条第2項(法第184条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する法第140条第5項において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述及び法第181条第2項において準用する法第140条第5項において準用する行政不服審査法第37条第2項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、前項中「審理員」とあるのは「審理員は」と、「都道府県知事」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第179条第1項前段の地方公共団体は」と、「国土交通省令」」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、同項前段の地方公共団体」」と読み替えるものとする。
【3】第1項の規定は、法第188条第3項及び第4項において準用する法第140条第5項において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述並びに法第188条第3項及び第4項において準用する法第140条第5項において準用する行政不服審査法第37条第2項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、第1項中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。
第2款 個人施行者