「工事担任者規則」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
工事担任者規則の全文・条文まとめ
工事担任者規則
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第53条第1項、第54条、第55条第2項、第56条第2項、第58条、第61条第1項、第63条、第67条第3項及び附則第14条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、工事担任者規則を次のように定める。
第1章|総則
第1条|目的
この規則は、別に定めるものを除くほか、工事担任者に関する事項を定めることを目的とする。
第2条|用語
この規則において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第3条|工事担任者を要しない工事
法第71条第1項ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1 専用設備(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第2条第2項に規定する専用の役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続するとき。
2 船舶又は航空機に設置する端末設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)を接続するとき。
3 適合表示端末機器、電気通信事業法施行規則第32条第1項第4号に規定する端末設備、同項第5号に規定する端末機器又は同項第7号に規定する端末設備を総務大臣が別に告示する方式により接続するとき。
第4条|資格者証の種類及び工事の範囲
法第72条第1項の工事担任者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
資格者証の種類
工事の範囲
AI第1種
アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事
AI第2種
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が50以下であつて内線の数が200以下のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で50以下のものに限る。)
AI第3種
アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る。)
DD第1種
デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
DD第2種
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあつては、毎秒1ギガビット)以下のものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
DD第3種
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であつて、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
AI・DD総合種
アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事
第2章|工事担任者試験
第5条|試験の方法
工事担任者試験(以下「試験」という。)は筆記により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
第6条|受験の停止等
試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。
第7条|試験科目
国家試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。
1 AI第1種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) 総合デジタル通信の技術
(3) 接続工事の技術
(4) トラヒック理論
(5) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法(昭和28年法律第96号)及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)及びこれに基づく命令
2 AI第2種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) 総合デジタル通信の技術
(3) 接続工事の技術
(4) トラヒック理論
(5) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令
3 AI第3種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の初歩
(2) 電気通信の初歩
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) 総合デジタル通信の技術
(3) 接続工事の技術
(4) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令の大要
(2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令の大要
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の大要
4 DD第1種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) ネットワークの技術
(3) 接続工事の技術
(4) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令
5 DD第2種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) ネットワークの技術
(3) 接続工事の技術
(4) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(4) 電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令
6 DD第3種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の初歩
(2) 電気通信の初歩
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) ネットワークの技術
(3) 接続工事の技術
(4) 情報セキュリティの技術
ハ 端末設備の接続に関する法規
(1) 法及びこれに基づく命令の大要
(2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令の大要
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の大要
7 AI・DD総合種
イ 電気通信技術の基礎
(1) 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎
(2) 電気通信の基礎
ロ 端末設備の接続のための技術及び理論
(1) 端末設備の技術
(2) 総合デジタル通信の技術
(3) 接続工事の技術
(4) トラヒック理論