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平成30年7月豪雨による災害についての総合法律支援法第30条第1項第4号の規定による指定等に関する政令の全文・条文まとめ
平成30年7月豪雨による災害についての総合法律支援法第30条第1項第4号の規定による指定等に関する政令
内閣は、総合法律支援法(平成16年法律第74号)第30条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条|法第30条第1項第4号に規定する非常災害の指定
総合法律支援法(次条において「法」という。)第30条第1項第4号に規定する非常災害として、平成30年7月豪雨による災害を指定する。
第2条|法第30条第1項第4号の政令で定める地区及び期間
前条の非常災害についての法第30条第1項第4号の政令で定める地区は、平成30年7月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域とする。
【2】前条の非常災害についての法第30条第1項第4号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成31年6月27日までとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。