「平成30年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
平成30年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の全文・条文まとめ
平成30年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第34条第2項第2号及び第5項並びに第38条第4項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条|調整対象給付費見込額に係る率
平成30年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第34条第2項第2号の政令で定める率は、100分の154とする。
第2条|前期高齢者加入率の下限割合
平成30年度における法第34条第5項の政令で定める割合は、100分の1とする。
第3条|負担調整基準率
平成30年度における法第38条第4項の政令で定める率は、100分の52・95とする。
第4条|特別負担調整基準率
平成30年度における法第38条第5項の政令で定める率は、100分の49・18309とする。
附則
この政令は、平成30年4月1日から施行する。