「平成25年9月15日から同月17日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
平成25年9月15日から同月17日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・条文まとめ
平成25年9月15日から同月17日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条|激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
平成25年9月15日から同月17日までの間の暴風雨及び豪雨による災害
法第5条、第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに青森県西津軽郡鰺ヶ沢町、岩手県2戸市及び2戸郡1戸町、長野県下伊那郡阿智村、奈良県吉野郡黒滝村並びに和歌山県伊都郡高野町の区域に係る激甚災害にあっては、法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成25年台風第18号によるものをいう。
第2条|都道府県に係る特例
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
(平成26年3月14日政令第64号)
この政令は、公布の日から施行する。