「平成18年5月23日から7月29日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
平成18年5月23日から7月29日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・条文まとめ
平成18年5月23日から7月29日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
平成18年5月23日から7月29日までの間の豪雨及び暴風雨による災害
法第3条から第6条まで、第16条、第17条、第19条及び第24条に規定する措置
備考
1 上欄の豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。
2 上欄の暴風雨とは、平成18年台風第3号(同年7月1日に北緯7度30分東経137度48分において台風となった熱帯低気圧で、同月10日に北緯37度30分東経128度30分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
附則
この政令は、公布の日から施行する。