「建設業法施行令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
- 建設業法施行令の全文・条文まとめ
- 第1条|支店に準ずる営業所
- 第1条の2|法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事
- 第2条|法第3条第1項第2号の金額
- 第3条|使用人
- 第3条の2|法第8条第8号の法令の規定
- 第4条|許可手数料
- 第5条|閲覧所
- 第5条の2|法第15条第2号ただし書の建設業
- 第5条の3|法第15条第2号ロの金額
- 第5条の4|法第15条第3号の金額
- 第5条の5|建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法
- 第5条の6|現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法
- 第6条|建設工事の見積期間
- 第6条の2|保証人を必要としない軽微な工事
- 第6条の3|1括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事
- 第6条の4|1括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法
- 第7条|下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法
- 第7条の2|法第24条の5第1項の金額
- 第7条の3|法第24条の6第1項の法令の規定
- 第7条の4|法第24条の7第1項の金額
- 第8条|名簿の作成
- 第9条|特別委員の意見の陳述
- 第10条|審査会の会議
- 第11条|中央建設工事紛争審査会の庶務
- 第12条|指定職員
- 第13条|紛争処理の申請書の記載事項等
- 第14条|代理権の証明
- 第15条|公共性のある施設又は工作物
- 第16条|紛争処理の通知
- 第16条の2|申請の変更
- 第17条|あつせん又は調停をしない場合の措置
- 第18条|仲裁委員の選定等
- 第19条
- 第20条|仲裁委員が欠けた場合の措置
- 第21条|仲裁判断の作成
- 第22条
- 第23条|調書の作成
- 第24条|調査の嘱託
- 第25条|紛争処理の手続に要する費用
- 第26条|申請手数料
建設業法施行令の全文・条文まとめ
建設業法施行令
内閣は、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基き、及び同法を実施するため、建設業法施行令(昭和24年政令第284号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第1条|支店に準ずる営業所
建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
第1条の2|法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事
法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が建築1式工事にあつては1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築1式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。
【2】前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
【3】注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。
第2条|法第3条第1項第2号の金額
法第3条第1項第2号の政令で定める金額は、4000万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、6000万円とする。
第3条|使用人
法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第11号及び第12号(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
第3条の2|法第8条第8号の法令の規定
法第8条第8号(法第17条において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項(第1号に係る部分に限る。)
2 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第26条
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長の命令に違反した者に係る同法第91条
4 景観法(平成16年法律第110号)第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第101条
5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第44条の規定により適用される場合を含む。第7条の3第3号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
6 職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
7 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条
第4条|許可手数料
法第10条第2号(法第17条において準用する場合を含む。)の許可手数料は、その金額を5万円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第1項の許可又は同条第3項の許可の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第5条|閲覧所
国土交通大臣又は都道府県知事は、閲覧所を設けた場合においては、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
【2】国土交通大臣の設ける閲覧所においては、許可申請書等(法第13条(法第17条において準用する場合を含む。)に規定する書類をいう。次項において同じ。)で国土交通大臣の許可を受けた建設業者に係るものを公衆の閲覧に供しなければならない。
【3】都道府県知事の設ける閲覧所においては、当該都道府県知事の許可を受けた建設業者に係る許可申請書等を公衆の閲覧に供しなければならない。
第5条の2|法第15条第2号ただし書の建設業
法第15条第2号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。
1 土木工事業
2 建築工事業
3 電気工事業
4 管工事業
5 鋼構造物工事業
6 舗装工事業
7 造園工事業
第5条の3|法第15条第2号ロの金額
法第15条第2号ロの政令で定める金額は、4500万円とする。
第5条の4|法第15条第3号の金額
法第15条第3号の政令で定める金額は、8000万円とする。
第5条の5|建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法
建設工事の請負契約の当事者は、法第19条第3項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
【2】前項の規定による承諾を得た建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第19条第1項又は第2項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該契約の相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第5条の6|現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法
請負人は、法第19条の2第3項の規定により同項に規定する現場代理人に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該注文者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【2】前項の規定による承諾を得た請負人は、当該注文者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該注文者に対し、現場代理人に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該注文者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第5条の7 注文者は、法第19条の2第4項の規定により同項に規定する監督員に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該請負人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【2】前項の規定による承諾を得た注文者は、当該請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、監督員に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第6条|建設工事の見積期間
法第20条第3項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
1 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
2 工事1件の予定価格が500万円以上5000万円に満たない工事については、10日以上
3 工事1件の予定価格が5000万円以上の工事については、15日以上
【2】国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第74条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。
第6条の2|保証人を必要としない軽微な工事
法第21条第1項ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事とする。
第6条の3|1括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事
法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
第6条の4|1括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法
発注者は、法第22条第4項の規定により同条第3項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第4項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【2】前項の規定による承諾を得た発注者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第7条|下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法
注文者は、法第23条第2項の規定により同条第1項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「下請負人選定者」という。)に対し、その用いる同条第2項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【2】前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第7条の2|法第24条の5第1項の金額
法第24条の5第1項の政令で定める金額は、4000万円とする。
第7条の3|法第24条の6第1項の法令の規定
法第24条の6第1項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
1 建築基準法第9条第1項及び第10項(これらの規定を同法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)並びに第90条
2 宅地造成等規制法第9条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)及び第14条第2項から第4項まで
3 労働基準法第5条(労働者派遣法第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第6条、第24条、第56条、第63条及び第64条の2(労働者派遣法第44条第2項(建設労働法第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第96条の2第2項並びに第96条の3第1項
4 職業安定法第44条、第63条第1号及び第65条第8号
5 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第98条第1項(労働者派遣法第45条第15項(建設労働法第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
6 労働者派遣法第4条第1項
第7条の4|法第24条の7第1項の金額
法第24条の7第1項の政令で定める金額は、4000万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築1式工事である場合においては、6000万円とする。
第8条|名簿の作成
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、当該審査会の委員又は特別委員の名簿を作成しておかなければならない。
【2】前項の名簿の記載事項は、国土交通省令で定める。
第9条|特別委員の意見の陳述
特別委員は、会長の承認を得て、審査会の会議に出席し、意見を述べることができる。
第10条|審査会の会議
この政令で定めるもののほか、審査会の会議に関し必要な事項は、審査会が定める。
第11条|中央建設工事紛争審査会の庶務
中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)の庶務は、国土交通省土地・建設産業局建設業課において処理する。
第12条|指定職員
審査会の庶務に従事する職員で国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(以下「指定職員」という。)は、審査会の行う紛争処理に立ち会い、調書を作成し、その他紛争処理に関し審査会の命ずる事務を取り扱うものとする。
第13条|紛争処理の申請書の記載事項等
法第25条の10の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名押印しなければならない。
1 当事者及びその代理人の氏名及び住所
2 当事者の一方又は双方が建設業者である場合においては、その許可をした行政庁の名称及び許可番号
3 あつせん、調停又は仲裁を求める事項
4 紛争の問題点及び交渉経過の概要
5 工事現場その他紛争処理を行うに際し参考となる事項
6 申請手数料の額
7 審査会の表示
8 申請の年月日
【2】証拠書類がある場合においては、その原本又は写を前項の書面(以下「申請書」という。)に添附しなければならない。
【3】法第25条の9第3項の規定により合意によつて管轄審査会が定められたときは、その合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。
【4】当事者の一方から仲裁の申請をする場合においては、紛争が生じた場合において法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。
第14条|代理権の証明
法定代理権又は紛争処理に係る行為を行うに必要な授権は、審査会に対し書面でこれを証明しなければならない。
第15条|公共性のある施設又は工作物
法第25条の11第2号の公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
2 消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所
3 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)
4 前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの
第16条|紛争処理の通知
審査会は、当事者の一方から紛争処理の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、法第25条の11第2号に規定する決議をしたときは当事者の双方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
第16条の2|申請の変更
あつせん、調停又は仲裁の申請人は、書面をもつて第13条第1項第3号に掲げる事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あつせん、調停又は仲裁の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。
【2】審査会は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、同項の書面(以下「変更申請書」という。)の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
第17条|あつせん又は調停をしない場合の措置
審査会は、法第25条の14の規定によりあつせん又は調停をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
第18条|仲裁委員の選定等
審査会は、仲裁の申請があつたときは、当事者に対して第8条第1項の名簿の写を送付しなければならない。
【2】当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、その者の氏名を前項の名簿の写の送付を受けた日から2週間以内に審査会に対し書面をもつて通知しなければならない。
【3】前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす。
第19条
当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める委員又は特別委員があるときは、その者の氏名を前条第2項に規定する期間内に審査会に対し書面をもつて通知することができる。
【2】会長は、法第25条の19第2項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。
第20条|仲裁委員が欠けた場合の措置
審査会は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
【2】前2条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。
第21条|仲裁判断の作成
審査会は、仲裁判断をするための審訊じんその他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。
【2】仲裁判断の正本及び謄本には指定職員が正本又は謄本である旨の附記をし、及び記名押印し、かつ、正本には審査会の印を押さなければならない。
【3】仲裁判断の正本は、その1通を仲裁判断の記録に添附しなければならない。
第22条
削除
第23条|調書の作成
指定職員は、審査会が行う紛争処理の手続について国土交通省令で定める様式により調書を作成しなければならない。ただし、あつせん又は調停手続について審査会が必要がないと認めたときは、この限りでない。
第24条|調査の嘱託
審査会は、必要があると認めるときは、事実の調査を官公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。
第25条|紛争処理の手続に要する費用
紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について審査会が必要とする費用の算定は、次の各号に掲げるところによる。
1 委員、特別委員及び指定職員の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料は、中央審査会にあつては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところにより、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)にあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
2 証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
3 鑑定人の特別手当(鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要した場合において鑑定人に支給する特別の手当をいう。)は、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
4 執行官の手数料及び立替金は、執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和41年最高裁判所規則第15号)の定めるところによる。
5 送付に要する費用、電報料及び電話料は、その実費とする。
6 前各号に掲げるもののほか必要な費用は、その実費とする。
第26条|申請手数料
法第25条の24の申請手数料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
項