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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第1条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令の全文・条文まとめ
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第1条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第1条第3号の規定に基づき、特別給付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和38年政令第125号)第1条第1項第3号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。
株式会社日本政策金融公庫
沖縄振興開発金融公庫
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和39年7月10日から適用する。
附則
(昭和50年5月1日大蔵省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
(昭和58年5月4日大蔵省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則
(平成11年9月30日大蔵省令第87号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則
(平成20年9月30日財務省令第61号) 抄
第1条|施行期日
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則
(平成27年3月31日財務省令第14号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。