「技術研究組合法施行規則」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
技術研究組合法施行規則の全文・条文まとめ
技術研究組合法施行規則
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)の施行に伴い、技術研究組合法(昭和36年法律第81号)及び技術研究組合法施行令(平成21年政令第158号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、技術研究組合法施行規則を次のように定める。
第1章|電磁的記録等
第1条|電磁的記録
技術研究組合法(以下「法」という。)第7条第3項第2号に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第2条|電磁的記録に記録された事項を表示する方法
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1 法第7条第3項第2号
2 法第19条第2項第2号
3 法第27条第5項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第389条第4項第2号
4 法第30条第5項第2号(法第60条において準用する場合を含む。)
5 法第38条第11項第3号(法第60条において準用する場合を含む。)
6 法第39条第3項第2号
7 法第54条第4項第2号
8 法第63条第3項第3号(法第87条において準用する場合を含む。)
9 法第79条第2項第3号(法第87条において準用する場合を含む。)
10 法第91条第3項第3号
11 法第94条第3項第3号
12 法第98条第2項第3号
13 法第102条第3項第3号
14 法第107条第2項第3号
15 法第111条第3項第3号(法第134条及び第143条において準用する場合を含む。)
16 法第116条第2項第3号(法第134条及び第143条において準用する場合を含む。)
第3条|技術研究組合法施行令に係る電磁的方法
技術研究組合法施行令(平成21年政令第158号)第7条第1項の規定により示すべき電磁的方法(法第8条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 ファイルへの記録の方式
【2】次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、前項各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1 法第68条第3項
2 法第123条第3項
【3】前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条|電磁的方法
法第8条第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
【2】前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第2章|設立・管理
第1節|設立
第5条|設立の認可
法第13条第1項の規定により技術研究組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1 定款
2 試験研究の実施計画書
3 事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有することができるものであることを説明する書面
4 試験研究が組合員が協同して行うことによって効率的に実施することができるものであることを説明する書面
5 成立の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
6 役員となるべき者の氏名及び住所を記載した書面
第2節|定款の変更の認可の申請
第6条
法第17条第1項の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、様式第2による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1 変更しようとする箇所を記載した書面
2 変更の理由を記載した書面
3 変更の決議をした総会の議事録の謄本
【2】定款の変更が試験研究の課題の追加又は変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、その試験研究の課題の追加又は変更に伴い、追加され、又は変更される試験研究の実施計画書を提出しなければならない。
第3節|規約の届出
第7条
法第18条第2項の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする組合は、様式第3による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1 設定の届出にあってはその設定した規約、変更の届出にあっては変更した箇所を記載した書面、廃止の届出にあっては廃止した規約の名称を記載した書面
2 設定、変更又は廃止の理由を記載した書面
3 設定、変更又は廃止の決議をした総会の議事録の謄本
第4節|電磁的記録の備置きに関する特則
第8条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
1 法第19条第3項
2 法第30条第4項
3 法第38条第10項
4 法第54条第3項
第5節|事業計画及び収支予算の届出
第9条
法第20条第1項の規定により事業計画及び収支予算の届出をしようとする組合は、様式第4による届出書に、事業計画書及び収支予算書並びにこれらの設定の決議をした総会の議事録の謄本を添えて提出しなければならない。
【2】法第20条第2項の規定により事業計画又は収支予算の変更の届出をしようとする組合は、様式第5による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1 変更した箇所を記載した書面
2 変更の理由を記載した書面
3 変更の決議をした総会の議事録の謄本
第6節|役員
第10条|役員の氏名又は住所の変更の届出
法第22条の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、様式第6による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
第11条|監査報告の作成
法第27条第2項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定及び法第27条第5項において準用する会社法第389条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
【2】監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1 当該組合の理事及び使用人
2 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
【3】前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
【4】監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第12条|監事の調査の対象
法第27条第3項において準用する会社法第384条(法第60条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第13条|監査の範囲が限定されている監事の調査の対象
法第27条第5項において準用する会社法第389条第3項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1 決算関係書類(法第38条第1項(法第60条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第91条を除き、以下同じ。)
2 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
第14条|理事会の議事録
法第30条第1項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
【2】理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
【3】理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第27条第3項において準用する会社法第383条第2項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第27条第3項において準用する会社法第383条第3項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
ハ 法第29条第6項(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第29条第6項(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの
ホ 法第29条第6項(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第1項の規定による組合員の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法第29条第6項(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第3項において準用する同法第366条第3項の規定により組合員が招集したもの
3 理事会の議事の経過の要領及びその結果
4 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
5 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第27条第3項において準用する会社法第382条(法第60条において準用する場合を含む。)
ロ 法第27条第3項において準用する会社法第383条第1項本文(法第60条において準用する場合を含む。)
ハ 法第29条第6項(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第4項
ニ 法第33条第3項(法第60条において準用する場合を含む。)
6 理事会に出席した理事、監事又は組合員の氏名又は名称
7 理事会の議長の氏名
【4】次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1 法第29条第4項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
2 法第29条第5項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
第15条|電子署名
法第30条第2項(法第60条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
【2】前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。