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救急救命士法第12条第1項及び第37条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令の全文・条文まとめ
救急救命士法第12条第1項及び第37条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
救急救命士法(平成3年法律第36号)第12条第1項、第28条第1号(第41条において準用する場合を含む。)及び第37条第1項の規定に基づき、救急救命士法第12条第1項及び第37条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
救急救命士法(平成3年法律第36号)第12条第1項及び第37条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称
主たる事務所の所在地
指定の日
財団法人日本救急医療財団(平成3年3月29日に財団法人日本救急医療研究財団という名称で設立された法人をいう。)
東京都文京区湯島3丁目37番4号シグマ湯島ビル
平成3年12月19日
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成3年12月19日から適用する。
附則
(平成13年11月14日厚生労働省令第211号)
この省令は、公布の日から施行し、平成13年8月31日から適用する。
附則
(平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
第1条|施行期日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。