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既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の全文・条文まとめ
既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第32条の規定に基づき、既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令を次のように定める。
児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等であって児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けることができる者に交付する児童扶養手当証書の様式を次のとおり定める。
様式
附則
(施行期日)
【1】この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
【2】この省令の施行の際現に交付されている児童扶養手当証書は、この省令による児童扶養手当証書とみなす。
附則
(平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
第1条|施行期日
この省令は、平成19年10月1日から施行する。
第12条|既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行前に交付された第36条の規定による改正前の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による児童扶養手当証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
【2】この省令の施行の際現にある第36条の規定による改正前の既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による児童扶養手当証書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。