「日本農林規格等に関する法律施行規則」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
- 日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・条文まとめ
- 第1条|農林物資の品質等に準ずる事項
- 第2条|手続の進捗状況に関する情報の公表
- 第3条
- 第4条|日本農林規格調査会への諮問
- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第13条|日本農林規格の制定又は確認等の申出
- 第14条
- 第15条|日本農林規格の制定等の公示
- 第16条|公聴会
- 第17条
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条|取扱業者の認証の申請
- 第26条|格付の表示
- 第27条|生産行程管理者
- 第28条|生産行程管理者の認証の申請
- 第28条の2|流通行程管理者
- 第28条の3|流通行程管理者の認証の申請
- 第29条|格付を行う取扱業者の認証の技術的基準
- 第30条|農林物資についての検査の方法
- 第31条|農林物資の生産行程についての検査の方法
- 第31条の2|農林物資の流通行程についての検査の方法
- 第32条|小分け業者の認証の申請
- 第33条|小分け業者の認証の技術的基準
- 第34条|輸入業者の認証の申請
- 第35条|証明書に記載すべき事項
- 第36条|輸入業者の認証の技術的基準
- 第37条|農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国
- 第38条|農林水産大臣の指定する外国の政府機関に準ずるものの公示
日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・条文まとめ
日本農林規格等に関する法律施行規則
農林物資規格法(昭和25年法律第175号)を実施するため、及び同法に基き、農林物資規格法施行規則を次のように定める。
第1条|農林物資の品質等に準ずる事項
日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第2条第2項第4号の農林水産省令で定める事項は、農林物資、農林物資の取扱い等(同項第2号に規定する農林物資の取扱い等をいう。以下同じ。)又は試験等(同項第3号に規定する試験等をいう。以下同じ。)に関する用語とする。
第2条|手続の進捗状況に関する情報の公表
農林水産大臣は、法第3条(法第5条において準用する場合を含む。)の規定による規格の制定並びに日本農林規格の確認、改正及び廃止(以下「確認等」と総称する。)に関する手続の進捗状況に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第3条
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第4条|日本農林規格調査会への諮問
農林水産大臣は、日本農林規格の案について、広く一般の意見を求める手続を行った上で、日本農林規格調査会の審議に付すものとする。
【2】農林水産大臣は、日本農林規格の案について日本農林規格調査会の審議に付すときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 当該日本農林規格の案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向に関する調査の結果
2 前項の規定による広く一般の意見を求める手続の結果
第5条
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第6条
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第7条
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第8条
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第9条
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第10条
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第11条
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第12条
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第13条|日本農林規格の制定又は確認等の申出
法第4条第1項の規定による申出を行おうとする者は、同項の原案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別をすることがないように当該原案を作成しなければならない。
第14条
法第4条第1項(法第5条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副3通)をもってしなければならない。ただし、日本農林規格の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする日本農林規格を原案とみなす。
1 申出人の氏名又は名称及び住所並びに申出人の従事している事業の種類とその内容
2 制定又は確認等をしようとする日本農林規格に係る農林物資の種類又は当該農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第2条第2項第4号に掲げる事項の区分及び制定、確認、改正又は廃止の別
3 制定、確認、改正又は廃止の理由
4 当該申出に係る原案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向に関する調査の結果の概要
5 制定又は改正の申出のときは、当該申出に係る原案に実質的に利害関係を有する者の意見の概要
第15条|日本農林規格の制定等の公示
法第7条第1項に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。
1 農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第2条第2項第4号に掲げる事項の区分
2 当該日本農林規格の番号
3 制定、改正又は廃止の別
4 施行期日
【2】法第7条第2項に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。
1 農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第2条第2項第4号に掲げる事項の区分
2 当該日本農林規格の番号
3 当該日本農林規格が確認された旨
【3】農林水産大臣は、法第7条第1項又は第2項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第16条|公聴会
法第9条第2項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書(正副3通)を農林水産大臣に提出しなければならない。
1 請求者の氏名又は名称及び住所
2 請求事項
3 請求の理由
4 意見
第17条
農林水産大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少くともその10日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。
第18条
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない。
第19条
公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、農林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。
【2】あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
第20条
公聴会は、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が、議長として主宰する。
第21条
公聴会には、議長が必要と認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人を出席させて意見を述べさせることができる。
第22条
公述人の発言は、当該事項の範囲をこえてはならない。
【2】議長は、公述人の発言が当該事項の範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第23条
第21条の規定により出席した参考人は、公述人に対して質疑を行うことができる。
【2】公述人は、前項の参考人に対して質疑を行うことができない。
第24条
公述人は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
第25条|取扱業者の認証の申請
法第10条第1項の認証の申請は、次に掲げる事項(第46条第2項の農林水産大臣が定めるところにより行う認証の申請にあっては、第4号を除く。)を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
1 氏名又は名称及び住所
2 格付を行おうとする農林物資の種類
3 当該農林物資の生産、販売その他の取扱いを行うほ場、工場又は事業所の名称及び所在地
4 法第10条第1項の認証の技術的基準に適合することを示す事項
5 その他参考となるべき事項
第26条|格付の表示
法第10条第1項の農林水産省令で定める方式は、次のとおりとする。
1 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定める。
イ 日本農林規格を意味する事項
ロ 認証を行った登録認証機関の名称
ハ 格付に係る日本農林規格の内容
ニ 有機農産物(日本農林規格等に関する法律施行令(昭和26年政令第291号。以下「令」という。)第17条第1号に規定する農産物をいう。以下同じ。)若しくは有機畜産物の生産行程管理者(法第10条第2項に規定する生産行程管理者をいう。以下同じ。)、小分け業者(法第11条第1項に規定する小分け業者をいう。以下同じ。)、外国生産行程管理者若しくは外国小分け業者又は輸入業者(法第12条第1項に規定する輸入業者をいう。以下同じ。)に係る認証にあっては、登録認証機関又は登録外国認証機関が当該認証ごとに付す番号(以下「認証番号」という。)
2 表示の方法は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定める。
第27条|生産行程管理者
法第10条第2項の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
1 当該農林物資の取扱業者(法第10条第1項に規定する取扱業者をいう。以下同じ。)であって当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの
2 当該農林物資の取扱業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの
第28条|生産行程管理者の認証の申請
法第10条第2項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
1 氏名又は名称及び住所
2 格付を行おうとする農林物資の種類
3 当該農林物資の生産を行うほ場、工場又は事業所の名称及び所在地
4 法第10条第2項の認証の技術的基準に適合することを示す事項
5 その他参考となるべき事項
第28条の2|流通行程管理者
法第10条第3項の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
1 当該農林物資の取扱業者であって当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの
2 当該農林物資の取扱業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの
第28条の3|流通行程管理者の認証の申請
法第10条第3項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
1 氏名又は名称及び住所
2 格付を行おうとする農林物資の種類
3 当該農林物資の流通行程
4 当該流通行程における取扱業者の氏名又は名称及び住所
5 法第10条第3項の認証の技術的基準に適合することを示す事項
6 その他参考となるべき事項
第29条|格付を行う取扱業者の認証の技術的基準
法第10条第1項から第3項までの認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
1 認証に係る農林物資の生産、販売その他の取扱いの業務又は生産行程若しくは流通行程の管理若しくは把握の業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項
2 格付の組織並びに格付の表示の貼付、格付に関する記録の作成及び保存その他の格付の実施方法
第30条|農林物資についての検査の方法
法第10条第4項第1号の農林物資についての検査は、次に掲げるところによるものとする。
1 農林水産大臣の定めるところに従い、各個に又は抽出して行うこと。
2 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるところによること。
第31条|農林物資の生産行程についての検査の方法
法第10条第4項第2号の農林物資の生産行程についての検査は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるところに従い、当該農林物資の取扱業者が作成する生産についての記録及びほ場、工場又は事業所についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。
第31条の2|農林物資の流通行程についての検査の方法
法第10条第4項第3号の農林物資の流通行程についての検査は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるところに従い、当該農林物資の取扱業者が作成する流通についての記録及び流通に係る施設についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。
第32条|小分け業者の認証の申請
法第11条第1項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
1 氏名又は名称及び住所
2 格付の表示を付そうとする農林物資の種類
3 当該農林物資の小分けを行う事業所の名称及び所在地
4 法第11条第1項の認証の技術的基準に適合することを示す事項
5 その他参考となるべき事項
第33条|小分け業者の認証の技術的基準
法第11条第1項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
1 小分けの業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項
2 格付の表示を付する組織並びに格付の表示の貼付、格付の表示に関する記録の作成及び保存その他の格付の表示の実施方法
第34条|輸入業者の認証の申請
法第12条第1項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
1 氏名又は名称及び住所
2 格付の表示を付そうとする農林物資の種類
3 当該農林物資の輸入を行う事業所の名称及び所在地
4 法第12条第1項の認証の技術的基準に適合することを示す事項
5 その他参考となるべき事項
第35条|証明書に記載すべき事項
法第12条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 証明書を発行したものの名称及び住所
2 証明書の発行年月日
3 証明に係る農林物資の種類及び量
4 当該農林物資に係る取扱業者、生産行程管理者、流通行程管理者(法第10条第3項に規定する流通行程管理者をいう。以下同じ。)又は小分け業者の認証に相当する行為を行った外国の機関の名称及び住所
5 当該農林物資について格付が行われたものである旨
第36条|輸入業者の認証の技術的基準
法第12条第1項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
1 輸入品の受入れ及び保管の業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項
2 格付の表示を付する組織並びに格付の表示の貼付、格付の表示に関する記録の作成及び保存その他の格付の表示の実施方法
第37条|農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国
法第12条第2項の農林水産省令で定める国は、有機農産物及び有機農産物加工食品(令第17条第2号に規定する飲食料品をいう。以下同じ。)について、アメリカ合衆国、アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、スイス及びニュージーランド並びに欧州連合の加盟国とする。
第38条|農林水産大臣の指定する外国の政府機関に準ずるものの公示
法第12条第3項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1 外国の政府機関に準ずるものの名称及び住所
2 外国の政府機関に準ずるものが発行する証明書に係る農林物資の種類