「明治10年太政官達第97号(大勲位菊花大綬章|及副章|製式ノ件)」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
明治10年太政官達第97号(大勲位菊花大綬章|及副章|製式ノ件)の全文・条文まとめ
明治10年太政官達第97号(大勲位菊花大綬章|及副章|製式ノ件)
明治9年中欽定ノ大勲位菊花大綬章|及副章|製式別冊ノ通ニ侯事
右相達候事
(別冊)
大勲位菊花大綬章|
副章|
章|
金日章|菊花菊葉ノ形ヲ以テ飾ル
金銀日章|2重光線及菊花菊葉ノ形ヲ以テ飾ル
綬
紅紫織
無綬
附則
(昭和11年5月19日勅令第65号)
○【1】本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○【2】従前ノ略綬ハ当分ノ内仍之ヲ佩用スルコトヲ得
附則
(平成14年8月12日政令第277号) 抄
(施行期日)
【1】この政令は、平成15年5月1日から施行し、改正後の規定は、平成15年11月3日以後の日付をもって授与される勲章|から適用する。
(経過措置)
【2】この政令による改正前の規定により授与された勲章|及び平成15年11月2日以前の日付をもって授与される勲章|については、改正前の規定は、なおその効力を有する。