「昭和52年度の公債の発行の特例に関する法律」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
昭和52年度の公債の発行の特例に関する法律の全文・条文まとめ
昭和52年度の公債の発行の特例に関する法律
第1条|趣旨
この法律は、昭和52年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
第2条|特例公債の発行
政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和52年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
第3条|特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例
前条の規定による公債の発行は、昭和53年5月31日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和52年度所属の歳入とする。
第4条|償還計画の国会への提出
政府は、第2条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
附則
この法律は、公布の日から施行する。