「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・条文まとめ
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中製錬の事業に関する規定に基き、及び同規定を実施するため、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則を次のように定める。
第1条|定義
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
【2】この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 「放射線」とは、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
2 「管理区域」とは、製錬施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
3 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
4 「放射線業務従事者」とは、製錬の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
第1条の2|製錬の事業の指定の申請
法第3条第2項の製錬の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
1 法第3条第2項第3号及び第4号の製錬施設については、次の区分によつて記載すること。
イ 破砕及び浸出ろ過施設
ロ 濃集施設
ハ 精製施設
ニ 核原料物質及び核燃料物質の貯蔵施設
ホ 核原料物質又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするもの(以下「放射性廃棄物」という。)の廃棄施設
ヘ その他製錬設備の附属施設
2 法第3条第2項第3号の製錬の方法については、系統図によつて記載すること。
3 法第3条第2項第4号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
【2】前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号。以下「令」という。)第4条第2項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 次の事項を記載した事業計画書
イ 製錬の事業の開始の予定時期及び製錬の事業の開始後3年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
ロ 工事に要する資金の額及び調達計画
ハ 製錬の事業の開始後3年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
ニ 製錬に要する原料の購入計画
2 申請者の技術的能力に関する説明書
3 製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書
4 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
5 法人にあつては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
【3】第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
第2条|変更の許可の申請
令第5条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
1 令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては、前条第1項第1号に掲げる施設の区分によつて記載し、法第3条第2項第3号の製錬の方法の変更に係る場合にあつては、系統図によつて記載すること。
2 令第5条第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
【2】法第3条第2項第3号に掲げる事項の変更に係る令第5条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1 次の事項を記載した事業計画書
イ 変更に係る施設による製錬の事業の開始の予定時期及び変更後3年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
ロ 変更の工事に要する資金の額及び調達計画
ハ 変更後3年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
ニ 変更後における製錬に要する原料の購入計画
2 変更に係る申請者の技術的能力に関する説明書
3 変更に係る製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書
【3】第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
第3条|合併及び分割の認可の申請
法第8条第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)して、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
1 名称及び住所並びに代表者の氏名
2 製錬の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地
3 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
4 合併又は分割の方法及び条件
5 合併又は分割の理由
6 合併又は分割の時期
【2】前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
2 合併後存続する法人又は吸収分割により製錬の事業を承継する法人が現に製錬事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
4 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
5 前号に規定する法人が法第5条第1号、第2号及び第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
6 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人の合併又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の分割後3年間における各事業年度別の製錬の事業の資金計画書及び収支見積書
7 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
【3】第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
第4条|変更等の届出
法第6条第2項、法第7条又は法第9条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
第5条|指定の取消し
法第10条第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第3条第1項の指定を受けた後2年とする。
第6条|記録
法第11条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項
記録すべき場合
保存期間
1 核原料物質又は核燃料物質の種類別の受渡量及び在庫量
毎月1回
10年間
2 放射線管理記録
イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の1日間及び3月間についての平均濃度
1日間の平均濃度にあつては毎日1回、3月間の平均濃度にあつては3月ごとに1回
10年間
ロ 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における空気中の放射性物質の1週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度
毎週1回
10年間
ハ 放射線業務従事者の4月1日を始期とする1年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を製錬事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間の線量並びに本人の申出等により製錬事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月1日を始期とする1月間の線量
1年間の線量にあつては毎年度1回、3月間の線量にあつては3月ごとに1回、1月間の線量にあつては1月ごとに1回
第5項に定める期間
ニ 4月1日を始期とする1年間の線量が20ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該1年間を含む原子力規制委員会が定める5年間の線量
原子力規制委員会が定める5年間において毎年度1回(上欄に掲げる当該1年間以降に限る。)第5項に定める期間
ホ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める5年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴
その者が当該業務に就く時
第5項に定める期間
ヘ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路
運搬の都度
第7項に定める期間
ト 廃滓さい堆積場に堆積し、廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその堆積又は廃棄の日時、場所及び方法
堆積又は廃棄の都度
第7項に定める期間
チ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合にはその方法
封入又は固型化の都度
第7項に定める期間
3 保守記録
イ 保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名
毎日1回(法第12条の6第2項の認可を受けた場合は毎週1回)
1年間
ロ 保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器の検査の結果及びその担当者の氏名
検査の都度
同1事項に関する次の検査の時までの期間
ハ 保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器の修理の状況及びその担当者の氏名
修理の都度
1年間
4 製錬施設の事故記録
イ 事故の発生及び復旧の時
その都度
第7項に定める期間
ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置
その都度
第7項に定める期間
ハ 事故の原因
その都度
第7項に定める期間
ニ 事故後の処置
その都度
第7項に定める期間
5 保安教育の記録
イ 保安教育の実施計画
策定の都度
3年間
ロ 保安教育の実施日時及び項目
実施の都度
3年間
ハ 保安教育を受けた者の氏名
実施の都度