「毒物及び劇物取締法」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
- 毒物及び劇物取締法の全文・条文まとめ
- 第1条|目的
- 第2条|定義
- 第3条|禁止規定
- 第4条|営業の登録
- 第4条の2|販売業の登録の種類
- 第4条の3|販売品目の制限
- 第5条|登録基準
- 第6条|登録事項
- 第6条の2|特定毒物研究者の許可
- 第7条|毒物劇物取扱責任者
- 第8条|毒物劇物取扱責任者の資格
- 第9条|登録の変更
- 第10条|届出
- 第11条|毒物又は劇物の取扱
- 第12条|毒物又は劇物の表示
- 第13条|特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等
- 第14条|毒物又は劇物の譲渡手続
- 第15条|毒物又は劇物の交付の制限等
- 第15条の2|廃棄
- 第15条の3|回収等の命令
- 第16条|運搬等についての技術上の基準等
- 第16条の2|事故の際の措置
- 第17条|立入検査等
- 第18条
- 第19条|登録の取消等
毒物及び劇物取締法の全文・条文まとめ
毒物及び劇物取締法
第1条|目的
この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。
第2条|定義
この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
【2】この法律で「劇物」とは、別表第2に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
【3】この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第3に掲げるものをいう。
第3条|禁止規定
毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。
【2】毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。
【3】毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
第3条の2 毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者としてその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。第6条の2及び第10条第2項において同じ。)の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物を製造してはならない。
【2】毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。
【3】特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。
【4】特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
【5】特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
【6】毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
【7】前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者に特定毒物を譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者から特定毒物を譲り受けてはならない。
【8】毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り渡してはならない。
【9】毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するため政令で特定毒物について品質、着色又は表示の基準が定められたときは、当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない。
【10】毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。
【11】特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。
第3条の3 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
第3条の4 引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。
第4条|営業の登録
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第3項、第7条第3項、第10条第1項及び第21条第1項において同じ。)が行う。
【2】毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
【3】毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
【4】製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに、販売業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。
第4条の2|販売業の登録の種類
毒物又は劇物の販売業の登録を分けて、次のとおりとする。
1 一般販売業の登録
2 農業用品目販売業の登録
3 特定品目販売業の登録
第4条の3|販売品目の制限
農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
【2】特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
第5条|登録基準
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して2年を経過していないものであるときは、第4条の登録をしてはならない。
第6条|登録事項
第4条の登録は、左の各号に掲げる事項について行うものとする。
1 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2 製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目
3 製造所、営業所又は店舗の所在地
第6条の2|特定毒物研究者の許可
特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、その主たる研究所の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
【2】都道府県知事は、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し、又は使用することを必要とする者でなければ、特定毒物研究者の許可を与えてはならない。
【3】都道府県知事は、次に掲げる者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。
1 心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
3 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
4 第19条第4項の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して2年を経過していない者
第7条|毒物劇物取扱責任者
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。
【2】毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち2以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同1店舗において毒物又は劇物の販売業を2以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて1人で足りる。
【3】毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。
第8条|毒物劇物取扱責任者の資格
次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
1 薬剤師
2 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
3 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
【2】次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
1 18歳未満の者
2 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
【3】第1項第3号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。
【4】農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第4条の3第1項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業用品目販売業の店舗又は同条第2項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。
【5】この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第9条|登録の変更
毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
【2】第4条第2項及び第5条の規定は、登録の変更について準用する。
第10条|届出
毒物劇物営業者は、左の各号の1に該当する場合には、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
1 氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
2 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
3 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
4 当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。
【2】特定毒物研究者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、30日以内に、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
1 氏名又は住所を変更したとき。
2 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
3 当該研究を廃止したとき。
【3】第1項第4号又は前項第3号の場合において、その届出があつたときは、当該登録又は許可は、その効力を失う。
第11条|毒物又は劇物の取扱
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
【2】毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
【3】毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
【4】毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
第12条|毒物又は劇物の表示
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
【2】毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
1 毒物又は劇物の名称
2 毒物又は劇物の成分及びその含量
3 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
4 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
【3】毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
第13条|特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等
毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。
第13条の2 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものについては、その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与してはならない。
第14条|毒物又は劇物の譲渡手続
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。
1 毒物又は劇物の名称及び数量
2 販売又は授与の年月日
3 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
【2】毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。
【3】前項の毒物劇物営業者は、同項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該毒物劇物営業者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。
【4】毒物劇物営業者は、販売又は授与の日から5年間、第1項及び第2項の書面並びに前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を保存しなければならない。
第15条|毒物又は劇物の交付の制限等
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。
1 18歳未満の者
2 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
【2】毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第3条の4に規定する政令で定める物を交付してはならない。
【3】毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない。
【4】毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から5年間、保存しなければならない。
第15条の2|廃棄
毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。
第15条の3|回収等の命令
都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつてはその店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第17条第2項、第19条第4項及び第23条の3において同じ。)は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の行う毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第16条|運搬等についての技術上の基準等
保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。
【2】保健衛生上の危害を防止するため特に必要があるときは、政令で、次に掲げる事項を定めることができる。
1 特定毒物が附着している物又は特定毒物を含有する物の取扱に関する技術上の基準
2 特定毒物を含有する物の製造業者又は輸入業者が一定の品質又は着色の基準に適合するものでなければ、特定毒物を含有する物を販売し、又は授与してはならない旨
3 特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定毒物を含有する物を販売し、又は授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨
第16条の2|事故の際の措置
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
【2】毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。
第17条|立入検査等
厚生労働大臣は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第11条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。
【2】都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の販売業者又は特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第11条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。
【3】前2項の規定により指定された者は、毒物劇物監視員と称する。
【4】毒物劇物監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
【5】第1項及び第2項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第18条
削除
第19条|登録の取消等
厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者について、都道府県知事(販売業の店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第3項において同じ。)は、販売業の登録を受けている者について、これらの者の有する設備が第5条の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、相当の期間を定めて、その設備を同条の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
【2】前項の命令を受けた者が、その指定された期間内に必要な措置をとらないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、その者の登録を取り消さなければならない。