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目次
気象庁組織規則の全文・条文まとめ
気象庁組織規則
国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項及び第21条第5項、国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第49条第3項から第5項まで及び第7項、第50条第2項、第4項及び第6項並びに第51条第3項並びに国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第235条第3項、第236条第2項、第237条第3項、第238条第3項及び第239条第2項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、気象庁組織規則(昭和31年運輸省令第36号)の全部を改正するこの命令を制定する。
第1章|内部部局
第1節|特別な職の設置等
第1条|参事官
総務部に、参事官2人を置く。
【2】参事官は、命を受けて、気象庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第2節|課の設置等
第1款 総務部
第2条|総務部に置く課等
総務部に、次の4課並びに経理管理官及び航空気象管理官それぞれ1人を置く。
総務課
人事課
企画課
情報利用推進課
第3条|総務課の所掌事務
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 機密に関すること。
2 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4 広報に関すること。
5 気象庁の保有する情報の公開に関すること。
6 気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。
7 気象庁の行政の考査に関すること。
8 気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務のうち金銭の出納及び契約の締結に関すること。
9 公文書類の審査及び進達に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
10 気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
11 気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
12 気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
13 気象庁の事務能率の増進に関すること。
14 気象庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
15 気象庁所属の建築物の営繕に関すること。
16 庁内の管理に関すること。
17 気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括に関すること。
18 前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第4条|人事課の所掌事務
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2 気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
3 気象庁の定員に関すること。
4 気象庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
5 表彰に関すること。
6 恩給に関する連絡事務に関すること。
第5条|企画課の所掌事務
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 法令案の審査及び進達に関すること。
2 気象庁の機構に関すること。
3 図書の出納及び保管に関すること。
4 気象庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
5 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報利用推進課及び航空気象管理官の所掌に属するものを除く。)。
6 気象業務に関する基本的な制度の企画及び立案に関すること。
7 気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
8 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。
9 気象業務に係る国際協力に関すること。
10 外国の気象業務の調査に関すること。
11 国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。
12 交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。
13 図書及び資料の刊行に関すること。
第6条|情報利用推進課の所掌事務
情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 民間における気象情報の利用の促進その他の民間の活動の振興に資するための気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(航空気象管理官の所掌に属するものを除く。)。
2 民間における気象業務に関する事務の取りまとめに関すること。
3 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
4 気象予報士に関すること。
5 民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。
第7条|経理管理官の職務
経理管理官は、気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計(総務課の所掌に属するものを除く。)並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
第8条|航空気象管理官の職務
航空気象管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 航空機の利用に供するための気象業務(以下「航空気象業務」という。)に関する事務の取りまとめに関すること。
2 航空気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
第2款 予報部
第9条|予報部に置く課
予報部に、次の4課を置く。
業務課
予報課
数値予報課
情報通信課
第10条|業務課の所掌事務
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 予報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2 予報及び警報の伝達の組織及び方法に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
3 前2号に掲げるもののほか、予報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第11条|予報課の所掌事務
予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報に関すること(他部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
2 天気相談に関すること。
3 気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
第12条|数値予報課の所掌事務
数値予報課は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の数値予報に関する事務(他部及び情報通信課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第13条|情報通信課の所掌事務
情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 気象情報の総合的な処理のための情報システムの整備及び運用に関すること。
2 気象通信に関すること。
第3款 観測部
第14条|観測部に置く課
観測部に、次の3課を置く。
計画課
観測課
気象衛星課
第15条|計画課の所掌事務
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 観測部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)、地球磁気、地球電気及び陸水象並びにこれらに関連する輻ふく射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(地球環境・海洋部及び観測課の所掌に属するものを除く。)。
3 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象に関する情報の収集及び発表に関すること(地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)。
4 気象測器その他の測器の検定に関する制度及び需給計画に関すること(地震火山部及び地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)。
5 前各号に掲げるもののほか、観測部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第16条|観測課の所掌事務
観測課は、次に掲げる事務(地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施並びにその成果の収集及び発表の実施に関すること。
2 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測についての技術上の基準に関すること。
3 気象測器その他の測器に関すること(地震火山部及び計画課の所掌に属するものを除く。)。
第17条|気象衛星課の所掌事務
気象衛星課は、気象衛星を利用して行う気象業務に関する事務(他部並びに計画課及び観測課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第4款 地震火山部
第18条|地震火山部に置く課
地震火山部に、次の4課を置く。
管理課
地震津波監視課
地震予知情報課
火山課
第19条|管理課の所掌事務
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 地震火山部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2 地震動及び津波の予報及び警報に関すること(地震津波監視課及び地震予知情報課の所掌に属するものを除く。)。
3 地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(地震津波監視課及び地震予知情報課の所掌に属するものを除く。)。
4 地震に関する情報の収集及び発表に関すること(地震津波監視課及び地震予知情報課の所掌に属するものを除く。)。
5 地震、火山現象及び地動に関する測器の需給計画に関すること。
6 前号に掲げるもののほか、地震及び地動に関する測器に関すること(地震予知情報課の所掌に属するものを除く。)。
7 地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会が行う事務に関するものに限る。)に関すること。
8 前各号に掲げるもののほか、地震火山部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。