「水先法施行規則」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
水先法施行規則の全文・条文まとめ
水先法施行規則
水先法施行規則を次のように定める。
第1章|総則
第1条|用語
この省令において使用する用語は、水先法(昭和24年法律第121号。以下「法」という。)及び水先法施行令(昭和39年政令第354号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2章|免許
第1条の2|免許の申請
水先人の免許を受けようとする者は、第1号様式による申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前6箇月以内に撮影した名刺形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。次項、第5条第1項及び第9条第2項において同じ。)2葉及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
1 登録水先人養成施設の課程を修了した者であつて、第14条第1項の規定により当該課程を修了したことを証明する書類を提出していない者にあつては、当該書類
2 以前に水先人であつた者にあつては、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し及び海技免状の写し
3 水先人であつて、上級の資格についての水先人の免許を受けようとする者にあつては、下級の資格についての水先免状
【2】前項の規定による写真は、水先人名簿及び水先免状に各1葉をはるものとする。
【3】第1項の規定による免許の申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。
1 登録水先人養成施設の課程を修了した者 当該課程の修了日から起算して2年
2 法第5条第2項の規定により、水先人の免許を受けようとする者 国土交通大臣が指定する期間
第1条の3|危険物積載船
令第1条第1項の国土交通省令で定める危険物は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第1号に規定する危険物であつて次の各号に掲げるものとする。
1 火薬類(その数量が、爆薬にあつては80トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬1トンとして換算した場合に80トン以上であるものに限る。)
火薬類
爆薬1トンに換算される数量
火薬
2トン
火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。)
実包又は空包
200万個
信管又は火管
5万個
銃用雷管
1000万個
工業雷管又は電気雷管
100万個
信号雷管
25万個
導爆線
50キロメートル
その他
その原料をなす火薬2トン又は爆薬1トン
爆薬、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの
2トン
2 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの
3 ばら積みの引火性液体類
4 有機過酸化物(その数量が200トン以上であるものに限る。)
【2】前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
【3】第1項第2号又は第3号に掲げる危険物を積載していた船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、令第1条第1項及び第5条の適用については、その危険物を積載しているものとみなす。
第1条の4|乗船履歴等
法第5条第1項第1号の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。
1級水先人
2年以上船長として総トン数3000トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。以下この表において同じ。)に乗り組んでいたこと又は2年以上2級水先人として水先業務に従事したこと
3級海技士(航海)
2級水先人
2年以上船長若しくは1等航海士として総トン数3000トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は2年以上3級水先人として水先業務に従事したこと
3級海技士(航海)
3級水先人
1年以上船長若しくは航海士として総トン数1000トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は1年以上総トン数1000トン以上の練習船による実習を受けたこと
3級海技士(航海)
【2】前項の乗船履歴の乗船期間は、次により計算する。
1 乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも1日として算入する。
2 乗船期間が連続しないときはこれを合算し、1箇月未満の乗船日数は、30日になるときは1箇月とし1年未満の乗船月数は、12箇月になるときは1年とする。
第1条の5|登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実歴
法第5条第2項の規定による航海に従事した実歴は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 前条第1項の表の中欄に規定する船長として、水先人試験の受験の申請前1年間に、関門水先区においては36回以上、その他の水先区においては24回以上当該水先区における航海に従事したこと。
2 水先区に水先人がいない場合において、水先人試験の受験の申請前1年間に24回以上当該水先区において法第2条第1項の水先と類似の行為を行つたこと。
第2条|免許等の告示
国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
第3条|水先人名簿の登録事項
水先人名簿には、次の事項を登録する。
1 資格の別
2 免許番号及び免許年月日
3 免状番号及び免状交付年月日
4 免許の更新をしたときはその年月日
5 水先区の名称
6 本籍の都道府県名
7 氏名
8 出生の年月日
9 水先免状を再交付したときはその旨並びに事由及び年月日
10 法第13条の規定による身体検査に合格したときはその旨及び年月日
11 水先人試験合格の年月日
12 業務の停止又は戒告の処分をしたときはその旨並びに事由、期間及び年月日
第3条の2|水先免状の様式
水先免状の様式は、第2号様式とする。
第4条|登録事項及び水先免状の訂正
水先人は、本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請しなければならない。
第5条|水先免状の再交付
水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第3号様式による再交付申請書に写真2葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。
【2】前項の規定により水先免状の再交付を申請した後、失つた水先免状を発見したときは、発見した日から10日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
第6条|水先免状の返納
水先人は、法第6条各号のいずれかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から10日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。ただし、海難審判法(昭和22年法律第135号)第49条の規定により海難審判所の理事官が水先免状を取り上げるべき場合は、この限りでない。
【2】水先人が失踪そうの宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は水先免状を保管する者が、前項の手続をしなければならない。
第7条|水先免状の提出
水先人は、法第59条又は法第60条第2項の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。
【2】国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、その期間満了の後これを返さなければならない。
第7条の2|水先人名簿の登録の抹消
国土交通大臣は、海難審判法第3条の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第6条の規定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。
第8条|無効の告示
国土交通大臣は、第6条の規定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が第7条第1項の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失つたときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなければならない。
第9条|免許の更新
法第10条第1項の規定による国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1 2級水先人又は3級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者 3年
2 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満65歳以上である者 3年
3 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満64歳である者 4年
【2】水先人は、法第10条第2項の規定により免許の更新を受けようとするときは、期間満了前60日から30日までの間に、第4号様式による申請書に写真2葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1 水先免状
2 登録水先免許更新講習の課程を修了したことを証明する書類(更新を受けようとする水先人の免許の更新後の有効期間の起算日前1年以内に課程を修了したことを証明するものに限る。)
【3】法第10条第4項の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、次のとおりとする。
1 水先人が免許の更新の申請前2年間に業務に従事していないとき。
2 水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請をするまでの間に3回以上業務の停止の処分を受けたとき(この場合において戒告の処分は、2回をもつて停止の処分1回とみなす。)
3 前2号に掲げるもののほか、水先業務を行うために必要な能力を現に有するかどうかを確認するとき。
【4】前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
【5】国土交通大臣は、試験期日の30日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請をした者に通知しなければならない。
【6】第18条及び第19条の規定は、法第10条第4項の規定による試験について準用する。
第9条の2|免許の更新期間前の更新
前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者その他のやむを得ない理由のため更新期間内に免許の更新を受けることが困難であると予想される者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる。
【2】前条第2項の規定にかかわらず、2以上の水先人の免許を受有する者であつて、当該2以上の水先人の免許のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第4項において「更新期間内水先免許」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の水先人の免許についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
【3】国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る水先人の免許の有効期間の更新をしたときは、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。
【4】第2項の規定により更新期間前に有効期間が更新された水先人の免許の有効期間の起算日は、更新期間内水先免許が更新された場合における当該更新期間内水先免許の有効期間の起算日とする。
第9条の3|以前に水先人であつた者に対する試験
法第11条の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1 法第6条第2号から第6号までに該当する者が当該各号それぞれに規定する期間を経過した場合
2 水先人の免許の有効期間が経過した場合
3 前2号に掲げる場合のほか、水先人の免許の申請前2年間に当該水先区における業務に従事していない場合
【2】前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第1に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前6箇月以内のものに限る。以下同じ。)を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。
【3】国土交通大臣は、試験期日の30日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請者に通知しなければならない。
【4】第18条及び第19条の規定は、法第11条の規定により準用する法第10条第4項の規定による試験について準用する。