「消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の全文・条文まとめ
消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令
消費者安全法(平成21年法律第50号)を実施するため、消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のように定める。
【1】消費者安全法第11条の24第1項の規定により立ち入る職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第1号によるものとする。
【2】消費者安全法第23条第3項の規定により同条第2項第2号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。
【3】消費者安全法第27条第2項又は第4項の規定により第23条第2項第2号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第3号によるものとする。
【4】消費者安全法第45条第1項の規定により立入調査、質問又は集取をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第4号によるものとする。
附則
この府令は、消費者安全法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則
(平成24年9月28日内閣府令第68号)
この府令は、平成24年10月1日から施行する。
附則
(平成27年3月27日内閣府令第15号)
この府令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号