「漁業近代化資金融通法施行規則」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
漁業近代化資金融通法施行規則の全文・条文まとめ
漁業近代化資金融通法施行規則
漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項第1号の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規則を次のように定める。
第1条|農林水産大臣の承認に係る漁業者等
漁業近代化資金融通法(以下「法」という。)第2条第3項第1号の農林水産省令で定める漁業者等は、次に掲げる漁業者等とする。
1 法第2条第1項第6号から第9号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするもの
2 法第2条第1項第10号に掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域における水産業の振興を目的とするもの
第2条|承認をする都道府県知事
法第2条第3項第1号の農林水産省令で定める都道府県知事は、同項に規定する資金を借り入れる漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事とする。ただし、当該資金の貸付けについての利子補給契約に係る事務を他の都道府県が行っている場合にあっては、当該都道府県の知事とする。
附則
この省令は、平成29年4月1日から施行する。