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特別会計に関する法律施行令第51条第4項第12号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令の全文・条文まとめ
特別会計に関する法律施行令第51条第4項第12号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令
特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第51条第4項第12号の規定に基づき、特別会計に関する法律施行令第51条第4項第12号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令を次のように制定する。
特別会計に関する法律施行令第51条第4項第12号に規定する経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
1 実用化が我が国の電気の安定供給の確保に資する見込みがあると認められること。
2 新規性があると認められること。
3 実用化のための開発に相当期間を要すること。
附則
第1条|施行期日
この省令は、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
第2条|電源開発促進対策特別会計法施行規則の廃止
電源開発促進対策特別会計法施行規則(昭和56年通商産業省令第44号)は、廃止する。