「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第2条第5項第5号に規定する政令で定める業種等を定める政令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第2条第5項第5号に規定する政令で定める業種等を定める政令の全文・条文まとめ
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第2条第5項第5号に規定する政令で定める業種等を定める政令
内閣は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)第2条第5項第5号及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第2条第5項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種
資本金の額又は出資の総額
常時使用する従業員の数
1
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円
900人
2
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円
300人
3
旅館業
5000万円
200人
附則
(施行期日)
【1】この政令は、法の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。
附則
(平成28年1月22日政令第18号)
第1条|施行期日
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則
(平成31年1月8日政令第2号) 抄
(施行期日)
【1】この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。