「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の全文・条文まとめ
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第6条第1項第1号及び第2項並びに別表第7から別表第12までの規定に基づき、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)を実施するため、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令を次のように定める。
第1条|用語
この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2条|特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する2酸化炭素の排出量の算定方法等
令第7条第1項第1号イの合算は、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)を合算する方法により行うものとする。
1 令第7条第1項第1号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、同号イ(1)に定めるところにより算定される量
2 令第7条第1項第1号イ(2)に定めるところにより得られる量
3 令第7条第1項第1号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、同号イ(3)に定めるところにより算定される量
【2】令第5条第1号に掲げる者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における令第7条第1項第1号イの合算は、前項に規定する方法により行うほか、同項第1号に掲げる量を合算する方法により行うものとする。
【3】令第7条第1項第1号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第1の第2欄に掲げる燃料とし、同号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の1当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとし、同号イ(1)の当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した2酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第5欄に掲げる係数に12分の44を乗じて得た数とする。
【4】令第7条第1項第1号イ(2)及び同号ロ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
1 電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者及び同項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う2酸化炭素の排出の程度を示す係数
2 前号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う2酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該2酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該2酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
3 前2号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う2酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前2号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
【5】環境大臣及び経済産業大臣は、前項第1号の係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。
【6】令第7条第1項第1号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
1 蒸気(産業用のものに限る。) 0・060
2 蒸気(前号に掲げるものを除く。)、温水及び冷水 0・057
【7】令第7条第1項第1号ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第1の第2欄に掲げる燃料とし、同号ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の1当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとし、同号ロ(1)の当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した2酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第5欄に掲げる係数に12分の44を乗じて得た数とする。
【8】令第7条第1項第1号ハの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第1の第2欄に掲げる燃料とし、同号ハの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の1当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとし、同号ハの当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した2酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第5欄に掲げる係数に12分の44を乗じて得た数とする。
第3条|特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する2酸化炭素以外の2酸化炭素の排出量の算定に係る係数等
令別表第7の1の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・000028とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、5・7とする。
【2】令別表第7の1の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
1 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 原油の1キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した2酸化炭素の量 0・000012
ロ イに掲げるもののほか、原油の1キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した2酸化炭素の量 0・00027
2 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に0・067を合算して得た数
【3】令別表第7の1の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
1 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの1立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した2酸化炭素の量 0・000000095
ロ 天然ガスの1立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した2酸化炭素の量 0・000000027
2 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 0・0000018
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 0・0000021
ハ 天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 0・0000039
【4】令別表第7の1の項の下欄のハ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・00048とする。
【5】令別表第7の2の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・502とする。
【6】令別表第7の2の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
1 石灰石 0・428
2 ドロマイト 0・449
【7】令別表第7の2の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
1 石灰石 0・440
2 ドロマイト 0・471
【8】令別表第7の2の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・415とする。
【9】令別表第7の3の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第2の第2欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとする。
【10】令別表第7の3の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、2・3とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、1・1(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに0・76を合算して得た数)とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・014とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、3・4とする。
【11】令別表第7の4の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・0050とする。
【12】令別表第7の6の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、第14項各号に掲げる廃棄物とする。
【13】令別表第7の6の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める製品の製造の用途は、次の各号に掲げる製品の製造の用途とする。
1 廃ゴムタイヤに含まれる鉄を製品の原材料として使用する用途
2 廃プラスチック類を高炉において鉄鉱石を還元するために使用する用途
3 廃プラスチック類をコークス炉において自らの使用に係るコークス又は炭化水素油を製造するために使用する用途
【14】令別表第7の6の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
1 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。) 2・92
2 合成繊維 2・29
3 廃ゴムタイ
ヤ 1・72
4 前2号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 2・55
5 廃プラスチック類(前3号に掲げるものを除く。) 2・77
6 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 1・57
7 ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) 0・775
【15】令別表第7の6の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、別表第3の第2欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとする。
第4条|特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等
令別表第8の1の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第4の第2欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第2欄に掲げる施設等ごとに同表の第3欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の1当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第5の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第4の第2欄に掲げる施設等の区分及び第3欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
【2】令別表第8の1の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・000000020とする。
【3】令別表第8の2の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
1 石炭坑での採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 石炭の1トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 0・0014
ロ 石炭の1トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 0・0016
2 露天掘による採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 石炭の1トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 0・00077
ロ 石炭の1トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 0・000067
【4】令別表第8の2の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・00043とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・27とする。
【5】令別表第8の2の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
1 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 原油の1キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量 0・0014
ロ イに掲げるもののほか、原油の1キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 0・0015
2 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に0・00014を合算して得た数
【6】令別表第8の2の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
1 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの1立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 0・0000028
ロ 天然ガスの1立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 0・00000088
2 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 0・000000011
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 0・000000013
ハ 天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 0・000000024
【7】令別表第8の2の項の下欄のニ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・064とする。
【8】令別表第8の2の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
1 コンデンセート(NGL) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ コンデンセート(NGL)の1キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 0・000000025
ロ イに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の1キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 0・0000030
2 原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 原油の1キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 0・000000027
ロ イに掲げるもののほか、原油の1キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 0・0000033
【9】令別表第8の2の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第6の第2欄に掲げる原料とし、同項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとする。
【10】令別表第8の3の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
1 カーボンブラッ
ク 0・00035
2 コークス 0・00013
3 エチレン 0・000015
4 1・2―ジクロロエタン 0・0000050
5 スチレン 0・000031
6 メタノール 0・0020
【11】令別表第8の4の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
1 乳用牛 0・11
2 肉用牛 0・066
3 馬 0・018
4 めん羊 0・0041
5 山羊 0・0041
6 豚 0・0011
7 水牛 0・055