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目次
特定目的会社の計算に関する規則の全文・条文まとめ
特定目的会社の計算に関する規則
資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の規定に基づき、特定目的会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(平成10年総理府・大蔵省令第10号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
第1編 総則
第1条|目的
この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定により委任された特定目的会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条|定義
この府令において、「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定借入れ」、「特定社員」又は「優先出資社員」とは、それぞれ法第2条又は第26条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的会社、資産流動化計画、優先出資、特定出資、特定社債、特定短期社債、特定約束手形、資産対応証券、特定借入れ、特定社員又は優先出資社員をいう。
【2】この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 支配社員 次に掲げる者をいう。
イ 特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者
ロ 特定目的会社の総社員(総特定社員及び総優先出資社員をいう。)の議決権の過半数を有する者
2 関連当事者 次に掲げる者をいう。
イ 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条に規定する親会社をいう。以下同じ。)
ロ 子会社(会社法第2条に規定する子会社をいう。以下同じ。)
ハ 親会社の子会社
ニ 関連会社(会社(会社法第2条に規定する会社をいう。以下同じ。)が他の会社等(会社(外国会社(会社法第2条に規定する外国会社をいう。)を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。以下同じ。)及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
ホ その他の関係会社(会社等が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
ヘ 主要株主(自己又は他人の名義をもって株式会社の総株主の議決権の総数の100分の10以上の議決権(次に掲げる株式に係る議決権を除く。)を保有している株主をいう。)及びその近親者(2親等内の親族をいう。以下同じ。)
(1) 信託業を営む者が信託財産として所有する株式
(2) 金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。第58条において同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式
(3) 金融商品取引法第156条の24第1項に規定する業務を行う者がその業務として所有する株式
ト 役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役をいう。)及びその近親者
チ ヘ及びトに掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
3 計算関係書類 次に掲げるものをいう。
イ 成立の日における貸借対照表
ロ 各事業年度に係る計算書類(法第102条第2項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書
4 税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
5 ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第14項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この条及び第18条において同じ。)に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
6 共通支配下関係 2以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は2以上の者のうちの1の者が他の全ての者を支配している場合における当該2以上の者に係る関係をいう。
7 資産除去債務 有形固定資産(特定資産の部に表示される資産であってこれに相当するものを含む。以下この号において同じ。)の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
8 会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
9 遡及適用 新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
10 表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
11 会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
12 会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
13 誤謬びゆう 意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
14 誤謬びゆうの訂正 当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類における誤謬びゆうを訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
15 金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
16 賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
第3条|会計慣行のしん酌
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第2編 会計帳簿
第1章|総則
第4条
法第99条第1項の規定により特定目的会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この編の定めるところによる。
【2】会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
第2章|資産及び負債
第5条|資産の評価
資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
【2】償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
【3】次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
2 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
【4】取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
【5】債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
【6】次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
2 市場価格のある資産(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
3 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
第6条|負債の評価
負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
【2】次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1 将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(社員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
2 払込みを受けた金額が債務額と異なる社債
3 前2号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第3章|純資産
第1節|特定目的会社の社員資本
第1款 特定出資又は優先出資の交付
第7条|通則
特定目的会社がその成立後に行う特定出資又は優先出資の交付による特定目的会社の特定資本金増加額(特定社員となる者が当該特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この款において同じ。)及び優先資本金増加額(優先出資社員となる者が当該特定目的会社に対して払込みをした財産の額をいう。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。
【2】前項に規定する「成立後に行う特定出資又は優先出資の交付」とは、特定目的会社がその成立後において行う次に掲げる場合における特定出資又は優先出資の発行をいう。
1 法第36条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合
2 法第39条から第42条までに定めるところにより募集優先出資を引き受ける者の募集を行う場合
3 転換特定社債(法第5条第1項第2号ハに規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)の転換の請求があった場合
4 新優先出資引受権(法第5条第1項第2号ニ(2)に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使があった場合
第8条|募集特定出資を引き受ける者を募集する場合
法第36条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の特定資本金増加額は、次に掲げる額の合計額とする。
1 法第36条第5項において準用する会社法第208条第1項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第36条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、同条第5項において準用する会社法第208条第1項の規定により払込みを受けた日。ロにおいて同じ。)の為替相場に基づき算出された額
ロ 当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第36条第1項第4号の期日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により特定資本金増加額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
2 法第36条第5項において準用する会社法第208条第2項の規定により現物出資財産(法第36条第5項において準用する会社法第207条第1項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第36条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、同条第5項において準用する会社法第208条第2項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ 当該特定目的会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により特定資本金増加額を計算することが適切でないとき イに規定する帳簿価額
【2】前項の規定の適用については、募集特定出資を引き受ける者が出資する金銭以外の財産について法第36条第1項第3号に掲げる価額と、当該財産の帳簿価額(当該特定出資に係る特定出資資本金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
第9条|募集優先出資を引き受ける者を募集する場合
法第39条から第42条までに定めるところにより募集優先出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、法第41条第4項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。
1 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第42条第1項の登記の日の為替相場に基づき算出された額
2 当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第42条第1項の登記の日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により優先資本金増加額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
第10条|転換特定社債の転換の請求又は新優先出資引受権の行使があった場合
転換特定社債の転換の請求があった場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、請求の日における当該転換特定社債の適正な価格として付された帳簿価額(当該転換特定社債と区分して、転換特定社債の転換を請求する権利について会計帳簿にその対価相当額を付している場合には、当該対価相当額を含む。)とする。
【2】新優先出資引受権の行使があった場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額とする。
1 行使時における当該新優先出資引受権の帳簿価額
2 法第145条第2項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき当該払込みの時の為替相場に基づき算出された額
ロ 当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき当該払込みの時の為替相場に基づき算出された額を含む。)により優先資本金増加額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
第11条|設立時又は成立後の義務が履行された場合
次に掲げる義務が履行された場合には、特定目的会社の特定資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。
1 法第25条第2項において準用する会社法第52条第1項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第16条第3項第1号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)
2 法第36条第5項において準用する会社法第212条第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務
3 法第36条第5項において準用する会社法第213条の2第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
【2】法第42条第5項において準用する会社法第212条第1項第1号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務が履行された場合には、特定目的会社の優先資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた額が増加するものとする。
第2款 利益の配当
第12条|利益配当における控除額
法第114条第1項第4号に規定する額は、資産につき時価を付するものとした場合(第5条第3項各号及び第6項第1号の場合を除く。)においてその付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産の額とする。
第13条|中間配当における控除額
法第115条第3項第5号に規定する額は、最終事業年度の末日において資産につき時価を付するものとした場合(第5条第3項各号及び第6項第1号の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産の額とする。
第3款 自己特定出資又は自己優先出資
第14条
特定目的会社が当該特定目的会社の特定出資又は優先出資を取得した場合は、その取得価額を、増加すべき自己特定出資(法第59条第2項に規定する自己特定出資をいう。以下同じ。)又は自己優先出資(同項に規定する自己優先出資をいう。)の額とする。
【2】特定目的会社が自己特定出資の処分又は自己優先出資の処分若しくは消却をする場合は、その帳簿価額を、減少すべき自己特定出資又は自己優先出資の額とする。
第4款 資本金等の額の増減
第15条|資本金の額
特定目的会社の特定資本金の額は、法第108条の規定による場合に限り、同条第2項第1号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、特定資本金の額が減少するものと解してはならない。
1 特定出資の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
2 設立発行特定出資又は募集特定出資の引受けに係る意思表示その他の特定出資の発行又は自己特定出資の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
【2】特定目的会社の優先資本金の額は、次項に定める場合のほか、法第109条又は第110条の規定による場合に限り、それぞれ法第109条第2項第1号の額又は法第110条第1項第2号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、優先資本金の額が減少するものと解してはならない。
1 優先出資の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
2 募集優先出資の引受けに係る意思表示その他の優先出資の発行又は自己優先出資の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
【3】特定目的会社が法第159条第1項の社員総会の承認を経て優先資本金の額の減少する場合には、当該特定目的会社が資産流動化計画の定めるところに従い、優先資本金から減ずるべき額として定めた額が減少するものとする。
第16条|剰余金の額
特定目的会社の剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
1 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額
2 前号に掲げるもののほか、剰余金の額を増加すべき場合 剰余金の額を増加する額として適切な額
【2】特定目的会社の剰余金の額は、法第114条に規定する利益の配当及び法第115条に規定する中間配当をした場合のほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
1 当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額
2 前号に掲げるもののほか、剰余金の額を減少すべき場合 剰余金の額を減少する額として適切な額
第2節|設立時の社員資本
第17条
特定目的会社の設立に際して特定社員となる発起人が特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、次に掲げる額の合計額(零未満にあっては、零)とする。
1 法第19条第1項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額
ロ 当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額を含む。)により特定資本金の額として計上すべき額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額