「独立行政法人国立文化財機構法施行令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
独立行政法人国立文化財機構法施行令の全文・条文まとめ
独立行政法人国立文化財機構法施行令
内閣は、独立行政法人国立博物館法(平成11年法律第178号)第5条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
【1】独立行政法人国立文化財機構法(平成11年法律第178号。以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1 財務省の職員 1人
2 文部科学省の職員 1人
3 独立行政法人国立文化財機構の役員 1人
4 学識経験のある者 2人
【2】法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
【3】法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化財部美術学芸課において処理する。
附則
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(平成19年3月30日政令第110号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。