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確定給付企業年金法附則第28条第2項の政令で定める額等を定める政令第1条第2号の金額を定める省令の全文・条文まとめ
確定給付企業年金法附則第28条第2項の政令で定める額等を定める政令第1条第2号の金額を定める省令
確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)附則第28条第1項第2号の規定に基づき、確定給付企業年金法附則第28条第1項第2号の金額を定める省令を次のように定める。
確定給付企業年金法附則第28条第2項の政令で定める額等を定める政令(平成14年政令第295号)第1条第2号の厚生労働省令で定める金額は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したとみなして、平成4年度以降の計算月に応じて計算される同法第10条第2項第3号ロの規定により支払われる金額の合算額とする。
附則
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則
(平成14年10月29日厚生労働省令第143号)
この省令は、平成14年11月1日から施行する。
附則
(平成17年1月14日厚生労働省令第2号) 抄
(施行期日)
【1】この省令は、平成17年4月1日から施行する。