「社会福祉施設職員等退職手当共済法」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
社会福祉施設職員等退職手当共済法の全文・条文まとめ
社会福祉施設職員等退職手当共済法
第1章|総則
第1条|この法律の目的
この法律は、社会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設の職員、特定社会福祉事業に従事する職員及び特定介護保険施設等の職員について退職手当共済制度を確立し、もつて社会福祉事業の振興に寄与することを目的とする。
第2条|定義
この法律において「社会福祉施設」とは、次に掲げる施設をいう。
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第41条第2項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
3 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園
4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4項の規定による認可を受けた養護老人ホーム
5 その他前各号に準ずる施設で政令で定めるもの
【2】この法律において「特定社会福祉事業」とは、次に掲げる事業をいう。
1 児童福祉法第34条の4第1項の規定による届出がされた児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業
2 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
3 その他政令で定める社会福祉事業
【3】この法律において「特定介護保険施設等」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの(第4条の2第1項の規定により機構が承諾したものに限る。)をいう。
1 児童福祉法第34条の3第2項の規定による届出がされた障害児通所支援事業
2 児童福祉法第35条第4項の規定による認可を受けた障害児入所施設
3 老人福祉法第14条の規定による届出がされた老人居宅生活支援事業のうち老人居宅介護等事業、小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業
4 老人福祉法第15条第4項の規定による認可を受けた特別養護老人ホーム
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による届出がされた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第2項の規定による届出がされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助を行う事業及び移動支援事業
7 その他前各号に準ずる施設又は事業であつて政令で定めるもの
【4】この法律において「申出施設等」とは、共済契約者が経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等以外の施設又は事業のうち当該共済契約者が機構に申し出たものであつて第4条の2第1項の規定により機構が承諾したものをいう。
【5】この法律において「経営者」とは、社会福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人をいう。
【6】この法律において「社会福祉施設等職員」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に常時従事することを要する者をいう。ただし、1年未満の期間を定めて使用される者(その者が1年以上引き続き使用されるに至つた場合を除く。次項ただし書及び第8項ただし書において同じ。)を除く。
【7】この法律において「特定介護保険施設等職員」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員以外のものをいう。ただし、1年未満の期間を定めて使用される者を除く。
【8】この法律において「申出施設等職員」とは、共済契約者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業、特定介護保険施設等又は申出施設等(以下「共済契約対象施設等」という。)の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員又は特定介護保険施設等職員以外のものをいう。ただし、1年未満の期間を定めて使用される者を除く。
【9】この法律において「退職手当共済契約」とは、経営者が、この法律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところにより退職手当金を支給することを約する契約をいう。
【10】この法律において「共済契約者」とは、退職手当共済契約の当事者である経営者をいう。
【11】この法律において「被共済職員」とは、共済契約者に使用される社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員をいう。
【12】社会福祉施設又は特定社会福祉事業の経営者に変更が生じた場合において、変更前の経営者がその変更時まで退職手当共済契約を締結しており、かつ、変更後の経営者がその変更時から退職手当共済契約を締結したときは、変更前の経営者に係る被共済職員で引き続き変更後の経営者に係る被共済職員となつたものは、変更前の経営者に係る被共済職員となつた時から引き続き変更後の経営者に係る被共済職員であつたものとみなす。
【13】特定介護保険施設等又は申出施設等である施設又は事業の経営者に変更が生じた場合において、変更前の経営者がその変更時まで退職手当共済契約を締結しており、かつ、変更後の経営者がその変更時に当該施設又は事業について第3項又は第4項の規定による申出をしたときは、変更前の経営者に係る特定介護保険施設等職員又は申出施設等職員で引き続き変更後の経営者に係る被共済職員となつたものは、変更前の経営者に係る被共済職員となつた時から引き続き変更後の経営者に係る被共済職員であつたものとみなす。
第2章|退職手当共済契約
第3条|契約の締結
機構は、次に掲げる場合を除いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。
1 契約の申込者が第6条第2項第2号又は第3項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して6月を経過しない者であるとき。
2 契約の申込者が共済契約者であつたことがある者である場合において、その者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛金(割増金を含む。)があるとき。
3 契約の申込者に使用されている社会福祉施設等職員又は特定介護保険施設等職員につき、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の規定による退職金共済契約が締結されているとき。
4 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。
第4条|契約の成立
退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
【2】退職手当共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。
第4条の2|申出の承諾等
機構は、次に掲げる場合を除いては、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る共済契約者の申出を承諾しなければならない。
1 当該申出をした共済契約者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛金(割増金を含む。)があるとき。
2 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。
【2】機構が前項の規定による承諾をしたときは、当該申出に係る特定介護保険施設等又は申出施設等は、当該申出のあつた日において特定介護保険施設等又は申出施設等となつたものとみなす。
【3】機構が第1項の規定による承諾をしたときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。
第5条|被共済職員等の受益
被共済職員及びその遺族は、当然退職手当共済契約の利益を受ける。
第6条|契約の解除
機構又は共済契約者は、次項から第5項までに規定する場合を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。
【2】機構は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解除しなければならない。
1 共済契約者が、経営者でなくなつたとき。
2 共済契約者が、納付期限後2箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。
3 共済契約者が、当該退職手当共済契約に係る被共済職員につき、中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したとき。
【3】機構は、共済契約者が第28条第1号若しくは第2号の違反行為をしたとき、又は共済契約者の代表者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が、当該共済契約者の業務に関して、同条第3号の違反行為をしたときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。
【4】共済契約者は、すべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。
【5】共済契約者は、その経営する特定介護保険施設等又は申出施設等の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。
【6】退職手当共済契約の解除は、将来に向つてのみ効力を生ずる。
【7】機構は、第2項又は第3項の規定により退職手当共済契約を解除したときは、当該契約に係る被共済職員にその旨を通知しなければならない。
第3章|退職手当金
第7条|退職手当金の支給
機構は、被共済職員が退職(被共済職員が前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。)したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に対し、退職手当金を支給する。ただし、被共済職員となつた日から起算して1年に満たないで退職したときは、この限りでない。
第8条
退職した者の被共済職員期間が1年以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。
【2】退職した者の被共済職員期間が11年以上15年以下である場合における退職手当金の額は、前項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
1 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の80
2 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の88
【3】退職した者の被共済職員期間が16年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、第1項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
1 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の90
2 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の99
3 16年以上19年以下の期間については、1年につき100分の144
【4】退職した者の被共済職員期間が20年以上である場合における退職手当金の額は、第1項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
1 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
2 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
3 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
4 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
5 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
6 31年以上の期間については、1年につき100分の120
第9条|金額
業務上の負傷若しくは疾病により政令で定める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第1項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
1 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
2 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
3 16年以上19年以下の期間については、1年につき100分の160第9条の2 前2条の規定により計算した退職手当金の額が、第8条第1項の規定に基づく政令で定める額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当金の額とする。
第10条|遺族の範囲及び順位
第7条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
1 配偶者(届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
2 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
3 前号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
4 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
【2】退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に規定する順序による。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。
【3】前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、退職手当金は、その人数によつて等分して支給する。
第11条|被共済職員期間の計算
被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。
【2】前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までの期間のうちに、その者が当該共済契約対象施設等の業務に従事した日数が10日以下である月があるときは、その月は、同項の規定にかかわらず、被共済職員期間に算入しない。
【3】被共済職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために当該共済契約対象施設等の業務に従事しなかつた期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第2号に規定する介護休業により当該業務に従事しなかつた期間並びに女子である被共済職員が出産前6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)及び出産後8週間において当該業務に従事しなかつた期間は、前項の規定の適用については、当該被共済職員は、当該業務に従事したものとみなす。
【4】被共済職員が次に掲げる休業により当該共済契約対象施設等の業務に従事しなかつた場合には、前2項の規定にかかわらず、当該業務に従事しなくなつた日の属する月から当該業務に従事することとなつた日の属する月までの間の月数の2分の1に相当する月数は、被共済職員期間に算入する。ただし、当該業務に従事しなくなつた日又は当該業務に従事することとなつた日の属する月が前3項の規定により被共済職員期間に算入されるときは、その月については、この限りでない。
1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業(同法附則第2条に規定する事業所の労働者に係る育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第107号)第1条の規定による改正前の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業に相当する休業を含む。)
2 旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に規定する育児休業に相当する休業
【5】被共済職員が被共済職員でなくなつた日の属する月にさらに被共済職員となつた場合において、その月がその被共済職員でなくなつたことによつて支給される退職手当金の計算の基礎となつているときは、その月は、第1項の規定にかかわらず、その被共済職員となつた後の期間に係る被共済職員期間に算入しない。
【6】引き続き1年以上被共済職員であつた者が、第6条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定によつて退職手当共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつた場合において、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して1箇月以内にさらに被共済職員となり、引き続き1年以上被共済職員であつたときは、第1項の規定の適用については、その者は、その間引き続き被共済職員であつたものとみなし、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して1箇月をこえ、同日から起算して5年以内にさらに被共済職員となり、引き続き1年以上被共済職員であつたときは、前後の各期間につき前5項の規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。
【7】引き続き1年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務に常時従事することを要するものとなつたことその他これに準ずる理由として政令で定める理由により退職した場合において、その者が、退職した日から起算して5年以内に、退職手当金を請求しないで再び当該共済契約者に係る被共済職員となつたときは、前後の各期間につき第1項から第5項までの規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。
【8】前項の規定による場合のほか、引き続き1年以上被共済職員である者が退職した場合(第13条第1項に該当する場合を除く。)において、その者が、退職した日から起算して3年以内に、退職手当金を請求しないで再び被共済職員となり、かつ、その者が機構に申し出たときは、前後の各期間につき第1項から第5項までの規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。
【9】被共済職員期間(前3項の規定により2以上の被共済職員期間を合算すべき場合には、合算後の被共済職員期間)に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
第12条|支払の差止め
機構は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。
第13条|支給の制限
機構は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。
【2】機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつて退職手当金の支給を受けるべき者を故意に死亡させた者にも、同様とする。
第14条|譲渡等の禁止
退職手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
第4章|掛金
第15条|掛金の納付
共済契約者は、毎事業年度、機構に掛金を納付しなければならない。
【2】掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。
1 社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)に係る掛金
2 特定介護保険施設等職員(被共済職員である者に限る。)に係る掛金
3 申出施設等職員に係る掛金
【3】前項に規定する掛金の額は、退職手当金の支給に要する費用の予想額、被共済職員の見込数等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
第16条|納付期限
毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度の5月31日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾した日から起算して2箇月を経過する日とする。
【2】機構は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
第17条|割増金
機構は、掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その納付義務者に対し、割増金を請求することができる。
【2】割増金の額は、掛金の額につき年14・6パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえることができない。
第5章|国及び都道府県の補助
第18条|国の補助
国は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの(次に掲げる者に限る。)に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額(以下「補助金算定対象額」という。)の3分の1以内を補助することができる。
1 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に相当程度従事することを要する者として政令で定めるもの(次号に掲げる者を除く。)
2 児童福祉法第35条第4項の規定による認可を受けた障害児入所施設の業務(同法第27条第1項の規定により同項第3号の措置がとられている児童に係るものに限る。)に従事することを要する者として政令で定めるもの
第19条|都道府県の補助
都道府県は、毎年度、当該都道府県の予算の範囲内において、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。
第6章|雑則
第20条|時効
退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又はその返還を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第21条|届出
共済契約者は、厚生労働省令の定めるところにより、被共済職員の異動、業務に従事した日数その他厚生労働省令で定める事項を機構に届け出なければならない。
第22条|記録の作成及び保存
共済契約者は、その使用する被共済職員ごとに、従業の状況その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
【2】共済契約者は、前項の記録を、その作成の日から起算して2年間、保存しなければならない。
第23条|立入検査
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員をして、経営者の経営する共済契約対象施設等に係る施設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済職員若しくは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又はこれらの事項に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
【2】前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。