「経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条第2項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条第2項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の全文・条文まとめ
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条第2項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成26年法律第112号)第5条第3項の規定を実施するため、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第5条第2項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成26年法律第112号)第7条第2項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
(平成29年1月17日経済産業省令第2号)
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日から施行する。
附則
(平成30年7月11日経済産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式