「総合海洋政策本部令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
総合海洋政策本部令の全文・条文まとめ
総合海洋政策本部令
内閣は、海洋基本法(平成19年法律第33号)第38条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条|参与会議
総合海洋政策本部に、参与会議を置く。
【2】参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。
【3】参与会議は、参与10人以内をもって組織する。
【4】参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
第2条|参与の任期等
参与の任期は、2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
【2】参与は、再任されることができる。
【3】参与は、非常勤とする。
第3条|総合海洋政策本部の運営
この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。
附則
この政令は、海洋基本法の施行の日(平成19年7月20日)から施行する。