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義肢装具士法第17条第1項に規定する指定試験機関を指定する省令の全文・条文まとめ
義肢装具士法第17条第1項に規定する指定試験機関を指定する省令
義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第17条第1項及び第35条の規定に基づき、義肢装具士法第17条第1項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第17条第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称
主たる事務所の所在地
指定の日
財団法人テクノエイド協会(昭和62年3月16日に財団法人テクノエイド協会という名称で設立された法人をいう。)
東京都1000代田区神田小川町3丁目8番5号
昭和63年4月27日
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和63年4月27日から適用する。
附則
(平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
第1条|施行期日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。