「航空法の一部を改正する法律附則第3条第2項及び第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
航空法の一部を改正する法律附則第3条第2項及び第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令の全文・条文まとめ
航空法の一部を改正する法律附則第3条第2項及び第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令
内閣は、航空法の一部を改正する法律(平成8年法律第35号)附則第3条第2項及び第5条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条|改正法附則第3条第2項の規定により納付すべき手数料の額
航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、500円とする。
第2条|改正法附則第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額
改正法附則第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
1 最大離陸重量5700キログラム以下の航空機の型式の設計について承認を申請する場合 8万5500円。ただし、騒音の実測を行う場合は11万900円を、発動機の排出物の実測を行う場合は25万5200円を、8万5500円に加算した額
2 最大離陸重量5700キログラムを超える航空機の型式の設計について承認を申請する場合 13万7000円。ただし、騒音の実測を行う場合は34万8000円を、発動機の排出物の実測を行う場合は25万5200円を、13万7000円に加算した額
附則
この政令は、改正法の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。