「船舶登記の嘱託職員を指定する省令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
船舶登記の嘱託職員を指定する省令の全文・条文まとめ
船舶登記の嘱託職員を指定する省令
船舶登記規則(明治32年勅令第270号)第1条において準用する不動産登記法(明治32年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、船舶登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
船舶登記令(平成17年政令第11号)第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する船舶に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。
大臣官房会計課長
検疫所長
国立ハンセン病療養所長
附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則
(平成16年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
第1条|施行期日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則
(平成28年4月1日厚生労働省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。