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褒章|の制式及び形状を定める内閣府令の全文・条文まとめ
褒章|の制式及び形状を定める内閣府令
褒章|条例(明治14年太政官布告第63号)第9条の規定に基づき、褒章|の制式及び形状を定める内閣府令を次のように定める。
褒章|及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
表
章|
地金
銀
表面
中心は金色とし、「褒章|」の文字を記す。桜花紋をもって飾る。
裏面
紺綬褒章|の場合を除き、「賜」の文字及び氏名を記す。褒章|条例(明治14年太政官布告第63号)第3条第2項の飾版を授与するときは、引き替えた各飾版の授与年月日を記す。
寸法
直径30ミリメートル
鈕
銀
飾版
銀とし、褒章|条例第3条第1項の飾版は、表面に授与年月日を記す。褒章|条例第3条第2項の飾版は、金色とし、表面は桜をもって飾る。
綬
色
褒章|の種類により紅緑黄紫藍紺の6色とする。
幅
36ミリメートル
略綬
褒章|の種類により紅緑黄紫藍紺の6色とする。大きさは、直径7ミリメートル。
図
褒章|
表面
裏面
飾版(銀)
飾版(金)
略綬
附則
この府令は、平成15年11月3日から施行し、同日以降の日付をもって授与される褒章|から適用する。