「言語聴覚士法附則第3条第1号に規定する指定講習会を指定する省令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
言語聴覚士法附則第3条第1号に規定する指定講習会を指定する省令の全文・条文まとめ
言語聴覚士法附則第3条第1号に規定する指定講習会を指定する省令
言語聴覚士法(平成9年法律第132号)附則第3条第1号の規定に基づき、言語聴覚士法附則第3条第1号に規定する指定講習会を指定する省令を次のように定める。
言語聴覚士法附則第3条第1号に規定する指定講習会として次に掲げる者が行う講習会であって、別に厚生労働大臣が定めるものを指定する。
名称
主たる事務所の所在地
指定の日
財団法人医療研修推進財団(平成7年10月2日に財団法人医療研修推進財団という名称で設立された法人をいう。)
東京都港区虎ノ門1丁目22番14号
平成10年9月1日
附則
【1】この省令は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。
【2】この省令の施行前にされた言語聴覚士法附則第3条第1号の規定による厚生労働大臣の指定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
(平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
第1条|施行期日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。