「警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。
目次
警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則の全文・条文まとめ
警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則
警察法施行規則(昭和29年総理府令第44号)第83条第9項の規定に基づき、警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則を次のように定める。
第1条|解析研究室及び捜査研修室の設置
警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、解析研究室及び捜査研修室を置く。
第2条|解析研究室の所掌事務
解析研究室においては、警察法施行規則第88条第2項第1号に掲げる事務をつかさどる。
第3条|捜査研修室の所掌事務
捜査研修室においては、警察法施行規則第88条第2項第2号に掲げる事務をつかさどる。
第4条|研究室長及び研修室長
解析研究室に研究室長を、捜査研修室に研修室長を置く。
【2】研究室長又は研修室長は、命を受け、解析研究室又は捜査研修室の事務を掌理する。
附則
(施行期日)
【1】この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(平成27年4月10日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(平成28年3月31日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(平成30年3月30日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(平成31年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄
第1条|施行期日
この規則は、公布の日から施行する。